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2008年10月

2008年度本試験、直前期の過ごし方 その3 本試験1週間前のすごし方

2008年度行政書士本試験を受験する方へ

本試験1週間前は、思っている以上に何もすることができません。この時期に気をつけなければならないことは、体調管理につきます。くれぐれも、風邪を引かないように気をつけてください。

試験の追い込み時期ですが、何も特別な学習をする必要はまったくありません。1度解いた問題や模試をもう一度解いてみる方が、新しい問題を解き復習するよりも、はるかに効率的です。このほか行政法の条文の読み込みに時間をかける方が良いでしょう。

憲法

13条、14条、19条、20条、21条、23条、29条などについて、表現の自由を中心に(時間がないのであれば表現の自由だけでも良いくらいです)テキスト等で論点をさら読みしておきましょう。昨年度は経済的自由権の出題でしたので、本年度は表現の自由、あるいは、財産権、信教の自由から出題される可能性が高いと思います。

行政法

御三家(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法)は、2日あれば1回ずつ詠み終えることができると思います。その際は1H5Wに意識してください。また、法律の入り口(適用対象、適用除外、訴訟要件など)と出口(裁決、判決、効果など)を意識してください。

地方自治法

過去問の頻出分野を条文で確認しましょう。また、昨年度は改正点からの出題が1つもなかったので、これが本年度の本命です。加えて、地域自治区についてもかならずおさえておきましょう。個人的には、「地域自治区」=本命です。

民法、会社法

使い込んでいるテキストこそ、この時期に威力を発揮します。もちろん、不足している規定については条文で確認をしましょう。民法は要件・効果をもういちど確認するつもりで、会社法に関しては、設立、機関を中心に権利、義務を意識しながら今まで学習してきたことを確認してみましょう。

記述式

特に対策を練る必要はありません。論点として一番細かい、あるいは難易度の高い問題が出題されるのは、間違いなく「5肢択一式」です。だからこそ○×の判断さえつけることができればそれでOKなのです。記述式は、「5肢択一式」よりも、もっと基本的な論点、大きな視点からの出題ですから(であるからこそ40字で記述することが要求されています)、択一の学習こそが記述式の対策にもなっているはずです。

一般知識

個人情報保護法の定義、義務規定を中心におさえるのが王道ですが。本試験では教養分野での出題ということもあり、条文の細部というよりは、もっとマクロ的な視点から出題がなされていますので、全体像をおさえることを心がけましょう。

いずれにせよ、学習方法は直前気だからといって普段となんら変化はないです。変えてはいけません。より費用対効果の高い学習を心がけてください。

最後に、行政書士試験の合格を握っているのは、行政法です。そして、行政法は条文の理解こそが得点に結びつきます。良い知らせをまっています。

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記述式問題を解こう⑥~解説編~(行政不服審査法③)

それでは、模範解答をお伝えしたいと思います。

問題20 模範解答 39字
裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付する方法によって行われる。
根拠:42条2項

問題21 模範解 43字
送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないとき
根拠:42条2項ただし書き

問題22 模範解答 44字
処分庁は、審査請求に対する裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
根拠:43条2項

問題23 模範解答 42字
処分庁は、裁決により、処分が取り消され、または変更された旨を公示しなければならない。
根拠:43条3項

問題24 模範解答 45字
処分庁は、通知を受けた者に、処分が取り消され、または変更された旨を通知しなければならない。
※ 通知を受けた者→審査請求人及び参加人を除く
根拠:43条4項

問題25 模範解答 43字
「行政庁は、」
すみやかに審査請求書を処分庁に送付し、かつその旨を審査請求人に通知しなければならない。
根拠:46条1項

問題26 根拠:42字
申請に対するなんらかの行為をするか、または書面で不作為の理由を示さなければならない。
50条2項

問題27 模範解答 45字
「審査庁は、不作為庁に対し、」
すみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。
根拠:51条3項

問題28 模範解答 36字
処分庁は、すみやかに、不服申立書の正本を審査庁に送付しなければならない。
根拠:58条3項

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記述式問題を解こう⑥~問題編~(行政不服審査法③)

今回は、記述式問題として出題されてもおかしくない行政不服審査法③の問題です。

以前にもお話しましたが念のためもう一度。

別解が出てしまうようなことや、内容に間違いがないと断言ができないので、必ず、条文を引き内容を、解答例の根拠をして挙げられている条文の周辺も含めて確認してください。また、訂正した方が良いものや、別解が発生するような問題は極力ないよう努力していますが、もし仮にそのようなものがあった場合は、知らせてください。知らせていただいたことが訂正を要する場合は、訂正後の内容を公表し、私自身は猛省します。

なお、模範解答は、問題掲載時刻(10月27日18時55分)の2時間後の20時55分に掲載します。

それでは、問題20~問題28です。

問題20
公示の方法によって行う場合以外における、いわゆる原則的な裁決の送達は、どのような方法によって行われるか。40字程度で記述しなさい。

問題21
42条2項ただし書きにおいては、裁決の送達が公示の方法によって行われる場合についてのケースを規定しているが、それはどのような場合であるか。40字程度で記述しなさい。

問題22
申請に基づいてした処分が、手続の違法もしくは不当を理由として裁決で取り消され、または申請を却下しもしくは棄却した処分が裁決で取り消された場合、43条2項によれば、処分庁はどのような対応をすることとされているか。

問題23
法令の規定により公示された処分が、裁決で取り消され、または変更された場合、43条3項によれば、処分庁はどのような対応をすることとされているか。40字程度で記述しなさい。

問題24
法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、または変更された場合、43条4項によれば、処分庁は、どのような対応をすることとされているか。40字程度で記述しなさい。

問題25
異議申立てをすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がなされたとき、46条によれば、行政庁はどのような対応をすることとされているか。「行政庁は、」に続けて40字程度で記述しなさい。

問題26
不作為についての異議申立てが適法なものである場合、不作為庁は、当該不作為についての異議申立てがあった日の翌日から起算して20日以内に、どのような対応をすることとされているか。40字程度で記述しなさい。

問題27
不作為についての審査請求が適法なものである場合、審査庁は、どのような対応をすることとされているか。「審査庁は、不作為庁に対し、」に続けて、40字程度で記述しなさい。

問題28
行政庁が教示をしなかった処分について不服がある者は、58条1項の規定により、処分庁に対して不服申立書を提出することができるとされている。それでは、この不服申立書の提出があった場合において当該処分が審査請求をすることができる処分であるときには、処分庁はどのような対応をすることとされているか。40字程度で記述しなさい。

模範解答は、20時55分にお伝えする予定です。

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記述式問題を解こう⑤~解説編~(行政不服審査法)

それでは、模範解答をお伝えしたいと思います。

問題10 模範解答 44字
あらかじめ、検証の日時と場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
根拠:29条2項

問題11 模範解答 39字
「処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、」
必要がある認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上で、
「執行を停止することができる。」
根拠:34条3項

問題12 模範解答 35字
「処分庁の上級行政庁以外の審査庁が執行停止を行う場合は、」
処分の効力、処分の執行、手続の続行の停止以外の措置をすることができない」
根拠:34条3項ただし書き

問題13 模範解答 35字
執行停止により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき 
根拠:34条4項

問題14 模範解答 42字
「処分の効力の停止は、」
処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができないときにすることができる。
根拠:34条6項

問題15 模範解答 35字
審査庁は、すみやかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
根拠:34条7項

問題16 模範解答 40字

審査庁は、処分庁に対し撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。
根拠:40条4項

問題17 模範解答 39字
審査庁は、裁決の際に、処分が違法または不当であることを宣言しなければならない。
根拠:40条6項

問題18 模範解答 42字
裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない。
根拠:41条1項

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記述式問題を解こう⑤~問題編~(行政不服審査法②)

今回は、記述式問題として出題されてもおかしくない行政不服審査法②の問題です。

以前にもお話しましたが念のためもう一度。

別解が出てしまうようなことや、内容に間違いがないと断言ができないので、必ず、条文を引き内容を、解答例の根拠をして挙げられている条文の周辺も含めて確認してください。また、訂正した方が良いものや、別解が発生するような問題は極力ないよう努力していますが、もし仮にそのようなものがあった場合は、知らせてください。知らせていただいたことが訂正を要する場合は、訂正後の内容を公表し、私自身は猛省します。

なお、模範解答は、問題掲載時刻(10月26日18時55分)の2時間後の20時55分に掲載します。

それでは、問題9~問題18です。

問題9
審査請求は、処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければすることができないと行政不服審査法は定めている。これは異議申立前置主義」と呼ばれているが、この場合であっても、①異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合、または②処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して3カ月を経過しても処分庁が当該異議申立てにつき決定をしない場合は、例外的に異議申立てに対する決定を経る前であっても審査請求をすることできることが法20条1項により認められている。それでは、先に述べた①②の場合以外に、例外的に異議申立てに対する決定を経る前であっても審査請求することができる場合を、40字程度で記述しなさい。

問題10
審査庁は、審査請求人もしくは参加人の申立てによりまたは職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。 この検証をしようとする場合、29条2項によれば、審査庁は、いかなる対応をすることとされているか。40字程度で記述しなさい。

問題11
処分庁の上級行政庁以外の審査庁が執行停止をすることができるのは、いかなる場合であるか。「処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、」に続けて「執行を停止することができる。」で終わるように40字程度で記述しなさい。

問題12
処分庁の上級行政庁以外の審査庁が執行停止を行う場合、34条3項ただし書きによれば、処分庁の上級行政庁である審査庁が行うそれと比較して、どのような制限がなされているか。「処分庁の上級行政庁以外の審査庁が執行停止を行う場合は、」に続けて40字程度で記述しなさい。

問題13
審査請求人の申立てがあった場合において、審査庁に執行停止が義務付けられるのが、どのような場合であるか。40字程度で記述しなさい。

問題14
34条6項によれば、審査請求があった場合において審査庁が処分の効力の停止権限を発動することができるのは、どのような場合であるか。「処分の効力の停止は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。

問題15
執行停止の申立てがあった場合における審査庁の対応を、40字程度で記述しなさい。

問題16
審査庁は、事実行為についての審査請求に理由がある場合における裁決をするときは、どのような対応をすることとされているか。40字程度で記述しなさい。

問題17
処分が違法または不当ではあるがこれを取り消しまたは撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮したうえで、処分を取り消しまたは撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。それでは、このような事情により審査請求を棄却する際において、40条6項により審査庁に要求されている対応を40字程度で記述しなさい。

問題18
行政不服審査法による裁決の方式を40字程度で記述しなさい。

問題19
再審査請求をすることができる裁決を書面(裁決書)により行う場合、41条2項により、当該裁決書の記載事項に加えて、法は一定の記載を求めている。それでは、審査庁が裁決書に記載することが要求される内容を40字程度で記述しなさい。

模範解答は、20時55分にお伝えする予定です。

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記述式問題を解こう④~解答編~(行政不服審査法①)

それでは、模範解答をお伝えしたいと思います。

問題1 模範解答 43字
簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済をはかるとともに、行政の適正な運営を確保すること 
根拠:1条1項

問題2 模範解答 43字
「不作為とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、」
相当の期間内になんらかの公権力の行使にあたる行為をすべきにかかわらず、これをしない
「ことをいう 」
根拠:2条2項

問題3 模範解答 42字

「異議申立てのみをすることができるのは、 」
不作為庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長である場合
「である。」

根拠:7条

問題4 模範解答 34字
審査庁は、必要があると認めるときは、総代の互選を命ずることができる。

根拠:11条2項 

問題 模範解答 41字
総代は、不服申立ての取下げを除き、不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
根拠:11条3項

問題6 模範解答 41字
代理人は、各自、不服申立人のために、不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
根拠:12条2項

問題7 模範解答 43字
「陳述を受けた行政庁は、」
陳述内容を録取し、陳述人に読み聞かせて誤りないことを確認し、押印させなければならない。
根拠;16条

問題8 模範解答 44字
処分庁は、直ちに、審査請求書の正本または審査請求録取書を審査庁に送付しなければならない。
根拠;17条2項

問題9 模範解答 42字

処分庁が、処分の相手方に対して、異議申立てをすることができる旨を教示しなかったとき。
根拠:20条1号

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記述式問題を解こう④~問題編~(行政不服審査法①)

今回は、記述式問題として出題されてもおかしくない行政不服審査法①の問題です。

すなおに考えるならば、行政事件訴訟法(2006年度)→行政手続法(2007年度)とくれば、行政不服審査法があやしいですよね。もっとも、この法律、抜本的に改正される動きがありますので、試験委員は出題を避けているのかもしれません。

いずれにせよ、改正は本年度本試験にはまったく影響ないですし、たとえ記述式で出題がなくても、択一式ではかならず出題されますから、勉強が無駄になることはありません。

以前にもお話しましたが念のためもう一度。

別解が出てしまうようなことや、内容に間違いがないと断言ができないので、必ず、条文を引き内容を、解答例の根拠をして挙げられている条文の周辺も含めて確認してください。また、訂正した方が良いものや、別解が発生するような問題は極力ないよう努力していますが、もし仮にそのようなものがあった場合は、知らせてください。知らせていただいたことが訂正を要する場合は、訂正後の内容を公表し、私自身は猛省します。

なお、模範解答は、問題掲載時刻(10月25日18時55分)の2時間後の20時55分に掲載します。

それでは、問題です。

問題1
行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、どのようなことを達成しようとしているか。40字程度で記述しなさい。

問題2
行政不服審査法は、処分についての不服申立てと不作為についての不服申立てにつき、それぞれ異なる救済ルーとを設定している。それでは、この法律にいう「不作為」とは何か。「不作為とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、」に続けて、「ことをいう」で終わるように40字程度で記述しなさい。

問題3
行政庁の不作為について、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、行政不服審査法上、異議申立てまたは当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができるが、例外的に7条ただし書きにおいて、異議申立てのみをするほかない場合がある。それはどのような場合であるか。「異議申立てのみをすることができるのは、」に続けて「である。」で終わるように、40字程度で記述しなさい。

問題4
共同不服申立人が総代を互選しない場合、11条によれば、審査庁はどのような対応をすることができるか。40字程度で記述しなさい。なお、解答にあたっては、異議申立て、再審査請求について考慮する必要はない。

問題5

11条3項によれば、総代は、不服申立てに関してどのような権限を有しているか。 40字程度で記述しなさい。

問題6
行政上の不服申立ては代理人によっても行うことができるが、当該代理人は、12条2項によれば、不服申立てに関してどのような権限を有しているか。40字程度で記述しなさい。なお、「不服申立ての取下げ」については考慮する必要はない。

問題7
口頭により審査請求をする場合には、行政庁は、法定事項を陳述しなければならないが、この陳述があったときに、当該陳述を受けた行政庁がとるべき対応を、「陳述を受けた行政庁は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。

問題8
17条1項では、「審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。この場合には処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し一定事項を陳述する」と規定されている。そして同条2項では、この1項を受けて、処分庁がすべき対応について規定している。 それでは、同条2項が規定する処分庁がなすべき対応を、40字程度で記述しなさい。

問題9
審査請求は、処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければすることができないと行政不服審査法は定めている。これは異議申立前置主義」と呼ばれているが、この場合であっても、①異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合、または②処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して3カ月を経過しても処分庁が当該異議申立てにつき決定をしない場合は、例外的に異議申立てに対する決定を経る前であっても審査請求をすることできることが法20条1項により認められている。それでは、先に述べた①②の場合以外に、例外的に異議申立てに対する決定を経る前であっても審査請求することができる場合を、40字程度で記述しなさい。

模範解答は、20時55分にお伝えする予定です。

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記述式問題を解こう③~解説編~(行政手続法②)

それでは、「行政手続法②」の模範解答を紹介したいと思います。

必ず、お手持ちの六法で条文を確認してくださいね。

問題8 模範解答 40字
聴聞手続に参加することを求め、又は聴聞手続に参加することを許可することができる。 
根拠:17条1項

問題9 模範解答 38字
主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができること
根拠:21条

問題10 模範解答 35字
聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるとき 
根拠:22条

問題11 模範解答 44字
期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、その期限が到来したときに聴聞を終結できる。

根拠:23条2項

問題12 模範解答 43字
調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 

根拠:26条

問題13 模範解答 40字
相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 
根拠:32条3項

問題14 模範解答 41字
意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、情報提供に努めるものとする。
根拠:41条

問題15 模範解答 41字
意見提出期間内に提出された命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない。 
根拠:42条

疑問、質問がある場合、遠慮せずにしてください^^

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記述式問題を解こう③~問題編~(行政手続法②)

今回の記述式問題は「行政手続法②」です。

前回も指摘しましたが、私個人が問題を作成しているので、試別解が出てしまうようなことや、内容に間違いがないと断言できません。必ず、条文を引き内容を、解答例の根拠をして挙げられている条文の周辺も含めて確認してください。また、別解が発生するような問題等は極力ないよう努力していますが、もし仮にそのようなものがあった場合は、知らせていただければと思います。その場合で訂正を要するときは、訂正後の内容を公表し、私自身は猛省します。

なお、模範解答は、問題掲載時刻(10月24日18時55分)の2時間後の20時55分に掲載します。

行政手続法② 問題8~問題15

問題8
主宰者は、必要があると認める場合に、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し認められている権利を、40字程度で記述しなさい。

問題9
当事者又は参加人が聴聞期日に出頭しない場合であっても、21条1項により、これらの者にはどのようなことが、認められているか。40字程度で記述しなさい。

問題10
主宰者は、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日および場所を書面により通知し、または聴聞の期日に出頭した当事者および参加人に対しては聴聞の期日においてこれを告知し、さらに新たな期日を定めることができるが、それはどのような場合であるか。40字程度で記述しなさい。

問題11
当事者の全部又は一部が正当理由により聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めない場合、23条によれば、主宰者は、どのような対応をとることができるか。40字程度で記述しなさい。

問題12
聴聞を経てされる不利益処分の決定をする場合、26条によれば、行政庁にはどのような対応が要求されているか。40字程度で記述しなさい。

問題13
32条は、行政指導の一般原則についていくつかのルールを設けているが、そのうちの1つは「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」 とされている。それでは、これらのほかに同条が規定する行政指導の一般原則を、40字程度で記述しなさい。

問題14
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるにあたって必要がある場合、41条によれば、どのような対応が要求されているか。40字程度で記述しなさい。

問題15
意見公募手続を実施して命令等を定める際、42条により、命令等制定機関に要求されることを40字程度で記述しなさい。

模範解答は、2時間後の20時55分に掲載します。

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記述式問題を解こう②~解答編~(行政手続法①)

それでは、「行政手続法」の模範解答を紹介したいと思います。

必ず、お手持ちの六法で条文を確認してくださいね。

問題1 模範解答 43字

許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとすること、適当な方法により公にすること
根拠:5条

問題2 模範解答 40字

適当な方法により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。 

根拠:10条

問題3 模範解答 36字

行政庁は、「許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなこと」をしてはならない。 
根拠:11条

問題4 模範解答 35字
不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 

根拠:12条

問題5 模範解答 44字
聴聞終結までの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 

根拠:15条2項2号

問題6 模範解答 37字
代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。 
根拠:16条1項

問題7 模範解答 40字
資格を失ったときは、選任した者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。 

根拠:16条4項

疑問、質問がある場合、遠慮せずにしてくださいね^^

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記述式問題を解こう②~問題編~(行政手続法①)

今回の記述式問題は「行政手続法」です。

前回の行政事件訴訟法のときにも指摘しましたが、私個人が問題を作成しているので、試別解が出てしまうようなことや、内容に間違いがないと断言できません。必ず、条文を引き内容を、解答例の根拠をして挙げられている条文の周辺も含めて確認してください。また、別解が発生するような問題等は極力ないよう努力していますが、もし仮にそのようなものがあった場合は、知らせていただければと思います。その場合で訂正を要するときは、訂正後の内容を公表し、私自身は猛省します。

なお、模範解答は、問題掲載時刻(10月23日18時55分)の2時間後の20時55分に掲載します。

行政手続法

問題1
行政上特別の支障のない審査基準を定める場合、行政手続法5条によれば、行政庁には2つのことが義務付けられることになる。それでは、行政庁に義務付けられる2つのことを40字程度で記述しなさい。

問題2
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、10条によれば、必要に応じ、どのように対応することと規定しているか。40字程度で記述しなさい。

問題3
他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中である申請を処理するにあたっては、行政庁に義務付けられていることを、「行政庁は、」に続けて、「をしてはならない。」で終わるように、40字程度で記述しなさい。

問題4
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を設定する場合には、これを公にするよう努めるほか、12条によれば、どのような対応が求められているか。40字程度で記述しなさい。

問題5
聴聞の通知を書面においては行う際、一定の事柄を教示することが15条2項により求められているが、それは、「聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、または聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること」と何であるか。40字程度で記述しなさい。

問題6
代理人を選任した場合においては、16条によれば、聴聞に関する当該代理人の活動内容の範囲はどのように規定がなされているか。40字程度で記述しなさい。

問題7
代理人がその資格を失った場合における、行政手続法による当該代理人を選任した当事者の対応を、40字程度で記述しなさい。

模範解答は、20時55分にお伝えします。

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記述式問題を解こう①~解説編~(行政事件訴訟法)

問題はどうでしたか? 今回の問題の模範解答の根拠としてあげられている条文は、たとえ記述式問題として出題されなくても、択一式で出題される可能性が高いです。今一度確認しておきましょう!

それでは、模範解答を紹介します。
         

問題1 模範解答 39字
裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで、訴訟手続を中止することができる。 
根拠:8条3項

問題2 模範解答 44字
「裁決があったことを知った日から6ヶ月を経過したとき、または裁決の日から1年を経過したとき」
は、提起することができない。
根拠:14条3項

問題3 模範解答 41字
裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる。 
根拠:15条1項

問題4 模範解答 44字
執行停止は、
「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるとき」 
は、することができない。
根拠:25条4項
 
問題5 模範解答 44字
内閣総理大臣は、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
根拠:27条6項

問題6 模範解答 38字
判決の主文において、処分または裁決が違法であることを宣言しなければならない。 
根拠:31条1項  

問題7 模範解答 38字
審査庁は、判決の趣旨に従い、改めて審査請求に対する裁決をしなければならない。 
根拠:33条2項

すくなくとも、このように記述することができたなら、何かしら部分点はもらえると思います。いくら、別解があったとしても0点にすることはできないね。もちろんトンチンカンな言葉を織り交ぜてしまったら話は別ですけど・・・。       
   

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記述式問題を解こう①~問題編~(行政事件訴訟法)

いよいよ本試験まで、日にちがなくなってきました。受験生の方は、限られた時間のすべてを試験勉強に費やしていることと思います。

以前、紹介した記述式問題で出題されても不思議でない条文の言葉が模範解答となる問題をご紹介したいと思います。

今回は、「行政事件訴訟法」です。

少しでも試験対策に役立てていただければと思いますが、1点だけ注意していただきたいことがあります。それは、私個人が問題を作成しているので、試験委員が作成したものではないということです。別解が出てしまうようなことや、内容に間違いがないと断言ができないので、必ず、条文を引き内容を、解答例の根拠をして挙げられている条文の周辺も含めて確認してください。また、訂正した方が良いものや、別解が発生するような問題は極力ないよう努力していますが、もし仮にそのようなものがあった場合は、知らせてください。知らせていただいたことが訂正を要する場合は、訂正後の内容を公表し、私自身は猛省します。

なお、模範解答は、問題掲載時刻(10月22日18時55分)の2時間後の20時55分に掲載します。

問題1
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げないのが原則である。そのため、審査請求と取消訴訟が同時に行われた場合においては、訴訟経済の観点から、行政事件訴訟法8条3項において、裁判所に対し、一定の時期までに訴訟手続に関する一定の権利を認めている。で40字程度で記述しなさい。

問題2
行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分または裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、行政事件訴訟14条3項では、行政訴訟における出訴期間の原則的な規定と異なる出訴期間を設けている。では、この場合における出訴期間を40字程度で記述しなさい。なお、正当な理由がないものとする。

解答例
「                                」
は、提起することができない。

問題3
取消訴訟において、原告が故意または重大な過失によらないで被告とすべき者を誤った場合における原告の救済手段として、15条1項により裁判所がとるべき対応を、40字程度で記述しなさい。

問題4
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、執行停止をすることができるが、25条4項においては、この場合であっても、執行停止をすることができない場合として、2つのことを掲げている。執行停止は、に続けて、は、することができない。で終わるように40字程度で記述しなさい。
解答例

執行停止は、
「                             」 
は、することができない。

問題5
裁判所がなした執行停止に対して異議を述べた場合、内閣総理大臣にはどのようなことが義務付けられるか。40字程度で記述しなさい。

問題6
取消訴訟については、処分または裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分または裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、その請求を棄却することができるが、このように請求を棄却する場合に、31条1項により判決の際に要求される裁判所の対応を、40字程度で記述しなさい。

問題7
審査請求を棄却した裁決が取消訴訟の判決において取り消された場合における審査庁の対応を、40字程度で記述しなさい.

模範解答は、20時55分に掲載予定です。

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多肢選択式は、軽くみると痛い目に!

 多肢選択式が出題されはじめてから、その得点配分は、1問につき8点、3問で24点と変化はありません。

 空欄1つ正解すると2点、4つ正解で8点というのが1問の構成ですが、これは択一2問分にあたります。つまり、3問=24点の配点ですから、多肢 選択式は、択一6問分にもなるのです。

この多肢選択式での取りこぼしをいかにすくなくするか!
これは、合否の大きな分れ道でもあります。

 ここ2年の試験の難易度にしては、基本的な知識を問う問題が出題される多肢選択式。ここでの取りこぼしが目立つと、合格点である180点という壁を乗り越えることができません!これは、実際に受験した人にしか実感することのできないことです。

多肢選択式は、問題41~43で出題され、出題科目は、問題41が憲法、問題42、問題43が行政法とすべて「公法」です。

2006年度本試験では 
問題41 憲法   易しい 違憲審査制
問題42 行政法 易しい 訴訟類型 (行政事件訴訟法)
問題43 行政法 易しい 行政上の強制手段 (総論)

2007年度本試験では 
問題41 憲法   普通   衆議院の議員定数不均衡に関する判例
問題42 行政法 やや難 行政立法 (総論)
問題43 行政法 易しい  取消訴訟の判決の効力(行政事件訴訟法)

でした。

本年度本試験でも、公法という出題科目に変更はないと思います。

2006年度に試験制度が変わり、行政事件訴訟法からの出題が増加しましたが、これは多肢選択式からもわかりますね。

~対策は?~
それでは、具体的に何か対策が必要か?というと記述式と同様、必要ありません。ただ、過去の本試験問題で問われた空欄の“質”をよく検討しておくことが非常に有効です。

たとえば、憲法の問題は、条文の文言が空欄になるのではなく、判例に関する知識が問われていることがわかりますし、行政法の問題は比較的学問的な論点が問われていることがわかります。また、類似の用語をダミーとして語群に忍ばせておき、引っ掛けるという古典的な手法もみられます。

多肢選択式の問題を解く際は、択一問題や記述式問題とはまた少し違った注意力が必要といえそうですね。

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2009年度行政書士試験をめざす方へ~その6~

合格ラインと足切りの違いについて、今回は「合格ライン」と比較してお話したいと思います。

「足切り」とは、以前もお話したのですが、この点数を下回ると、どんなことがあっても合格させませんよというラインのことです。

これに対して、

「合格ライン」とは、合格するための基準です。宅建や社会保険労務士試験などのように、受験生の試験の出来、不出来によって合格ラインが上下する試験もあれば、行政書士試験のように、一定の点数を超えていれば全員合格というように絶対評価の試験もあるので、合格ラインは、試験の難易度によって、毎年変動する試験種や、毎年変わらない試験種があります。

両者の関係を端的に述べると、

足切りは、予選で、

合格ラインは、決勝戦のようなイメージです。

なんだかよくわからないという方は、次のことだけを頭に入れておけば良いでしょう。

①足切りを下回るとその時点で、合格crying

②合格ラインを上回っていても足切りにかかると、合格weep

③足切りを上回り、かつ合格ラインを上回れば、合格pass

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平成20年度 宅建試験好評

2008(平成20)年度の宅地建物取引主任者資格試験が10月19日、全国一斉に実施されました。受験者数は昨年度とほぼ同数の21万弱だったそうです。
本年度本試験の特徴は以下のとおりです。

「法令上の制限」
例年と同じくらいの難易度でした。

「権利関係」
あきらかに例年より難易度が上昇しています。旧司法試験受験生や、ロースクール生などが受験することも考慮して、難易度設定がなされたのでは?と思ってしまいますね。もっとも、宅建受験生にとっては難易度が高かったと思いますが、他の法律系国家資格と比べると、まだまだ易しいです。また、詐害行為取消権の問題などは、多くの受験生が本試験ではじめて見たのではないでしょうか。

「宅建業法」
前年度より難易度は高かったといえます。とはいっても、出題数から宅建業法はかなり気合を入れて対策を立てなければならない科目ですので、コツコツと真面目に学習していた人にとっては、さほど気にならなかったのではと思います。

2007年度本試験の合格点は35点以上でしたが、2008年度はこれよりも下回るのではないでしょうか。個人的な予想ですが、32点あるいは33点位ではないかなと思っています。

最後に、本年度の試験ではじめて問われた出題形式を紹介します。

【問 8】
弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)
 借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。

1 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に 反しても、地代を弁済することができる。
2 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
3 借他人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
4 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借他人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。

このように判決文を読ませたあと、個別の選択肢の正誤を判断させるような形式の問題は、今まで見られませんでした。今後はこのような形式の問題が1問はかならずあるのではないでしょうか。

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宅建の受験をされた方へ

宅建を受験された方、試験おつかれさまでした。

本年度の試験の難易度は、少し高かったと聞いています。

合格ラインは、31点から34点まで幅広く予想されているので、合格発表があるまでは、気が気でないですね。

まずは、何も考えずに試験前酷使してきた体を休めてくださいね。

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2008年度本試験 ~40字を考える~ 記述式予想その8(民法/債権③)

今回も、前回と同様、民法債権に関する記述式に出題されそうな条文を紹介します。今回まで7回にわたって、行政書士試験の記述式論点予想を紹介してきましたが、これが最後となります。

賃貸借に関しては、敷金に関する裁判外紛争処理(ADR)に関して行政書士が関与することができるようになる動きがあります。具体的に、行政書士にADRの権限付与の動きが出ているのは、①外国人、②ペット、③自転車、④敷金についてです。

①については、憲法の外国人の人権享有主体性、④については、民法の賃貸借の終了に関する出題の可能性が高いと予想できるでしょう。ちなみに②のペットについては、2007年度本試験問題45(記述式)で、動物を素材とした事例を用いて正当防衛の要件を記述させる問題が出題されています。

605条(不動産賃貸借の対抗力)
登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 43字

606条(賃貸物の修繕等)
2項

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 45字

612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
1項

・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡すことができない。 34字
・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することができない。 34字

613条(転貸の効果)
1項 

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、
「転借人は賃貸人に対して直接に義務を負い、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。」 45字

615条(賃借人の通知義務)
・賃借物が修繕を要すときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。 42字

・賃借物につき権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。 45字
※ ただし、賃貸人がすでにこれを知っているときは、この限りでない。

619条(賃貸借の更新の推定等)
2項

従前の賃貸借について当事者が敷金を供していた場合、期間の満了によって消滅しない。 40字

634条(請負人の担保責任)
1項 

仕事の目的物に瑕疵があるときは、
「注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。」 41字

1項ただし書き
瑕疵が重要でない場合において、修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の修補を請求できない。 44字

2項
・請負契約の注文者は、瑕疵の修補に代えて、損害賠償の請求をすることができる。 37字
・請負契約の注文者は、瑕疵の修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。 37字

635条 
「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないとき」 38字
は、注文者は、契約の解除をすることができる。
※ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

636条(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったとき 35字

640条(担保責任を負わない旨の特約)
担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
「請負人は、知りながら告げなかった事実については責任を免れることができない。」 37字

641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約解除できる。 39字

644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 43字

647条(受任者の金銭の消費についての責任)
委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したとき 42字

648条(受任者の報酬)
2項

報酬を受けるべき場合には、受任者は委任事務を履行した後でなければ、報酬を請求できない。 43字
※期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。

655条(委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、
・委任の終了を相手方に通知したときでなければ、相手方に対抗することができない。 38字
・相手方が委任の終了を知っていたときでなければ、相手方に対抗することができない。 39字

657条(寄託)
当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ること 35字

658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
1項

・受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。 34字
・受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、第三者にこれを保管させることができない。 38字

659条(無償受寄者の注意義務)
無報酬で寄託を受けた者は、
「自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」 35字

663条(寄託物の返還の時期)
2項 

返還の時期の定めがあるときは、
「受寄者は、やむを得ない事由がなければ、返還期限前に返還をすることができない。」 38字

695条(和解)
当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること 33字


697条(事務管理)
2項

管理者は、本人の意思を知っているときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。 43字

698条(緊急事務管理)
悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 43字

709条(不法行為による損害賠償)
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者 35字

716条(注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。 39字
※ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときはこの限りでない。

717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1項 

・土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき 36字

・占有者が損害発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損害賠償しなければならない。 45字

722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
2項

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 44字

723条(名誉毀損における原状回復)
他人の名誉を毀損した者に対しては、
・裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、名誉回復に適当な処分を命ずることができる。 45字
・裁判所は、被害者の請求により、損害賠償とともに、名誉回復に適当な処分を命ずることができる。 45字

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2008年度本試験 ~40字を考える~ 記述式予想その7(民法/債権②)

今回も、前回に引き続き、民法の債権について記述式で出題されそうな条文の規定をお伝えします。

債権譲渡や、相殺、履行遅滞などの論点は、大きなテーマなのにぜんぜん出題がないので択一式でも、注意が必要です。実際に出題があった場合、債権譲渡、相殺については事例式で、履行遅滞については推論形式(学説)が濃厚です。

466(債権の譲渡性)
2項

当事者が反対の意思表示をした場合であっても、善意の第三者に対抗することができない。 41字

467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
1項

・指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければ、債務者に対抗することができない。 42字
・指名債権の譲渡は、債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。 38字

468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
2項 

譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、
「債務者は、通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」 45字

475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、
「弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。」 38字

476条 
譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、
「所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。」 35字

478条(債権の準占有者に対する弁済)
債権の準占有者に対してした弁済は、弁済者が善意無過失の場合に限り、有効となる。 39字

480条(受取証書の持参人に対する弁済)
ただし書き、

「弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったとき」 41字
は、受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされない。

482条(代物弁済)
債務者が債権者の承諾を得て上で、負担した給付に代えて他の給付したとき 34字

483条(特定物の現状による引渡し)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 39字

492条(弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 39字

494条(供託)
弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。 38字

499条(任意代位)
1項

債務者のために弁済をした者は、弁済と同時に債権者の承諾を得て債権者に代位することができる。 45字

505条(相殺の要件等)
1項

2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるとき 43字
※ ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

506条(相殺の方法及び効力)
3項

相殺の効果は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。 45字

508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合 36字

509条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
債務が不法行為によって生じたときは、債務者は相殺をもって債権者に対抗することができない。 44字

510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
債権が差押えを禁じたものであるときは、債務者は相殺をもって債権者に対抗することができない。 45字

511条(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
支払の差止めを受けた第三債務者は、
「その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。」 37字


515条(債権者の交替による更改)
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ第三者に対抗できない。 42字

524条(承諾の期間の定めのない申込み)
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、
「申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。」 41字

533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方が債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒める。 43字
※ただし、相手方の債務が弁済期にないときはこの限りでない。

541条(履行遅滞等による解除権)
相当の期間を定めて履行の催告をし、期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができる。 45字

549条(贈与)
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすること 41字

550条(書面によらない贈与の撤回)
書面によらない贈与ですでに履行の終わった部分については、各当事者は撤回することができない。 45字

561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約を解除できる。 47字

566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
1項

・買主が善意であり、かつそのために契約をした目的を達することができないとき 36字

・契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 38字

567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
売買の目的である不動産について存した抵当権の行使により買主がその所有権を失ったとき 41字

575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)
2項ただし書き

代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 45字

577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
1項

買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、
「買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、代金支払を拒むことができる。」 35字

「売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。」 38字

581条(買戻しの特約の対抗力)
1項

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、効力を生ずる。 44字


587条(消費貸借)
(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約してB(貸主)から金銭を受け取ること 42字

589条(消費貸借の予約と破産手続の開始)
消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。 45字

591条(返還の時期)
1項

当事者が返還時期を定めないときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。 44字
※借主は、いつでも返還をすることができる。

592条(価額の償還)
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還できなくなったとき 42字
※ ただし、402条2項に規定する場合を除く。

594条(借主による使用及び収益)
2項

・借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 42字

3項
・借主が貸主の承諾を得ずに使用をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 40字
※使用→収益でも良い

いずれの科目に関してもいえることですが、紹介した条文の言葉だけをやみくもに覚えても、本試験ではまったく歯が立ちません。記載されている条文を引き、問題指示文がどういう条件設定であったら、こういう解答になるのかを六法で確認し、イメージするように心がけてください。

ちなみに、いままでご紹介した条文が解答となるような問題を後々に紹介したいと思ってます。

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2008年度本試験 ~40字を考える~ 記述式予想その6(民法/債権①)

今回は民法の債権について、本試験で出題されそうな条文をまとめています。債権が苦手な方は、まず債権総則と契約総則について理解を深めるのが良いでしょう。一応、紹介していますが、債権各論に関する記述式の問題はあまり考えなくても良いのでは!?と個人的には思っています。

実際に、過去の本試験においても、売買の手付に関する出題がありましたが、個別の契約については、択一式において事例式で出題をすれば理解度を問うには十分ではないかと思います。ですから、債権各論については、出題された場合に備えて念のためという観点、択一式対策という観点から参考にしていただければと思います。

400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者は、引渡しをするまで善良な管理者の注意をもって、物を保存しなければならない。41字

403条 
外国の通貨で債権額を指定したときは、
「債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。」38字

405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者が支払わないとき44字

413条(受領遅滞)
債権者が履行を受けることを拒んだ場合、債権者は履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。44字

414条(履行の強制)
2項ただし書

法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。43字

3項 
不作為を目的とする債務については、
・債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去することを裁判所に請求できる。 37字
・債務者の費用で、将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求できる。 34字

416条(損害賠償の範囲)
2項 

・特別事情により生じた損害は、当事者が予見したときは債権者は賠償を請求できる。 38字
・特別事情により生じた損害は、当事者が予見することができたときは債権者は賠償を請求できる。 44字

420条(賠償額の予定)
1項

当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合、裁判所はこれを増減できない。 41字

1項2項
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても解除権の行使は妨げられない。 45字

422条(損害賠償による代位)
債権者が、損害賠償として債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたとき 40字

423条(債権者代位権)
2項

債権者は債権の期限が到来しない間は裁判上の代位によらなければ、債権者代位権を行使できない。45字
※ただし保存行為は権利行使することができる。

429条(不可分債権者の1人について生じた事由等の効力)
1項 

1人の不可分債権者が権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。 43字

434条(連帯債務者の1人に対する履行の請求)
連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。 41字

436条(連帯債務者の1人による相殺等)
1項 

連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その者が相殺を援用したとき 42字

2項 
連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。 38字

442条(連帯債務者間の求償権)
連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 37字

447条(保証債務の範囲)
2項 

・保証人は、保証債務についてのみ、違約金を約定することができる。 31字
・保証人は、保証債務についてのみ、損害賠償の額を約定することができる。34字

449条(取り消すことができる債務の保証)
・行為能力の制限により取り消すことができる債務を保証した者が契約時に取消原因を知っていたとき 45字

・主たる債務の不履行の場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する 45字

・債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 43字

453条(検索の抗弁)
保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したとき 42字

455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
債権者が催告をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったとき 41字
※「催告」→執行でも良い

457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
1項 

主たる債務者に対する履行の請求による時効の中断は、保証人に対しても、効力を生ずる。 41字

2項
保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。 38字

460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
1号

主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。 45字

(委託を受けない保証人の求償権)
2項

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、
主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。33字

2項ただし書
・主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するとき 34字

・保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できる。 39字

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2009年度行政書士試験をめざす方へ~その5~

来年度、行政書士試験の受験を考えている方、決めている方へ

はじめて試験勉強をされる方は、試験のこと、合格基準のこと、業務のこと、科目別の対策法のことなど

とにかくわからないことだらけだと思います。

そんな疑問をできるだけ解消していきたいと思っていますので、どんなささいな質問でもかまいませんから、遠慮なく質問してくださいね。

自分のキャパの範囲内で可能な限り、本質をお答えしていきます。

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2008年度本試験 ~40字を考える~ 記述式予想その5(民法/物権②)

今回は、前回に引き続き、民法(物権)です。

担保物権はなかなか理解しにくい条文の規定もありますが、直前期のこの時期ははじめて知った条文があっても気にしすぎないことです。

258条(裁判による共有物の分割)
1項 

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、分割を裁判所に請求することができる。 44字

283条(地役権の時効取得)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効取得できる。 44字

295条(留置権の内容)
1項 

他人の物の占有者は、
「物に関して生じた債権を有するときは、債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。」 45字
※ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。また、占有が不法行為によって始まった場合には、適用されない。

296条(留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部について権利行使できる。 40字

298条(留置権者による留置物の保管等)
1項 

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 36字

2項 
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用、賃貸、又は担保に供することができない。 45字
※ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

299条(留置権者による費用の償還請求)
1項 

留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。 44字

304条(物上代位)
1項

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるがこの場合、
「先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。」 34字

333条(先取特権と第三取得者)
先取特権は、債務者がその目的である動産を第三取得者に引き渡した後は行使することができない。 45字

344条(質権の設定)
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 37字

348条 (転質)
・質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について転質をすることができる。 45字
・転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。 45字

352条 (動産質の対抗要件)
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、質権をもって第三者に対抗することができない。 44字

353条(質物の占有の回復)
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、質物を回復できる。 44字

364条(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
指名債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、以下の場合でなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
「第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾すること」 33字

365条(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
指図債権を質権の目的としたときは、
「証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。」 40字

366条(質権者による債権の取立て等)
2項 

債権の目的物が金銭であるときは、
「質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。」 37字

371条 
抵当権は、被担保債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 44字

373条(抵当権の順位)
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。 44字

377条(抵当権の処分の対抗要件)
1項 

前条の場合には、第467条の規定に従い、
「主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾すること」 36字

2項
抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、受益者に対抗することができない。44字

380条 
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。 41字

382条(抵当権消滅請求の時期)
「抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前」  41字
に、抵当権消滅請求をしなければならない。

386条(抵当権消滅請求の効果)
抵当不動産の第三取得者が承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したとき 36字

387条 (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
1項

登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、同意の登記があるとき 40字

2項 
抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。 35字

388条(法定地上権)
抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属しており、実行により所有者を異にするに至ったとき 45字

389条 (抵当地の上の建物の競売)
1項 

抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともに建物を競売できる。 45字
※優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

396条(抵当権の消滅時効)
抵当権は、
「債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。」 46字

397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたとき 47字

398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権を抵当権の目的とした地上権者は、権利を放棄したことをもって抵当権者に対抗できない。 44字

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2008年度本試験 ~40字を考える~ 記述式予想その4(民法/物権①)

今回は、民法物権で狙われやすいと思う条文を紹介します。

行政法と異なり、事例問題で出題される民法は、条文の言葉をそのまま書けば満点がもらえるというわけではないので、実際には、事例で登場する人物を当てはめたり、すでに問題指示文で示されている要件や効果を踏まえて解答を作成していくことになります。ですから、ここで紹介する条文は、記述対策と択一対策両方を兼ねた論点です。

182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
占有権の譲渡である占有物の引渡しは、当事者の意思表示のみによってすることができる。 41字

183条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思表示をしたときは、本人は占有権を取得する 45字

184条 (指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、

「本人が代理人に対し以後第三者のために物を占有することを命じ、第三者が承諾したとき」 40字

は、その第三者は、占有権を取得する。

186条(占有の態様等に関する推定)
1項 
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 42字

2項 
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 43字

189条 (善意の占有者による果実の取得等)
2項 

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 44字

191条(占有者による損害賠償)
所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。 42字

192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 41字

193条(盗品又は遺失物の回復)
占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、
盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 39字

194条 
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、
「被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」 45字

196条(占有者による費用の償還請求)
1項 

占有者が占有物を返還する場合には、
「その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。」 41字

2項 
悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、償還について相当の期限を許与できる。 45字

198条 (占有保持の訴え)
占有者がその占有を妨害されたときは、
「占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。」 37字

199条 (占有保全の訴え)
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、
「占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。」 39字

200条(占有回収の訴え)
1項 

占有者がその占有を奪われたときは、
「占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。」 36字

2項
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。 39字
※特定承継人が侵奪の事実を知っていたときは提起できる。

202条(本権の訴えとの関係)
1項 

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。 36字

2項 
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。 37字

203条 (占有権の消滅事由)
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。 41字
※ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、消滅しない。

206条(所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。44字

233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1項 

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。45字

239条(無主物の帰属)
1項 

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。41字

240条(遺失物の拾得)
遺失物は、
「遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないとき」 39字
は、これを拾得した者がその所有権を取得する。

244条 
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、
各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。 39字

249条(共有物の使用)
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 37字

251条 (共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 39字

253条(共有物に関する負担)
1項 

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 40字

択一式での出題があった場合にも備えておきたいですね。

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2009年度行政書士試験をめざす方へ~その4~

2009年度行政書士試験をめざす方へ

なるべく早いうちに指導することをお勧めします。

試験直前期の1ヶ月も、今の時期の1ヶ月も

同じですよね。

そうならば、

直前期に時間がないとあせるより、

1ヶ月でも早く試験勉強を始めたほうが良いですね。

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2008年度本試験 ~40字を考える~ 記述式予想その3(行政不服審査法)

今回は、記述式問題として出題されてもおかしくない行政不服審査法の条文の言葉を紹介します。

行政不服審査法

1条(この法律の趣旨) 1項
簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること 43字

2条(定義) 2項
「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、
相当の期間内になんらかの公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらずこれをしないことをいう 45字

7条 (不作為についての不服申立て)
異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。44字
※1 不作為庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみをすることができる。

11条(総代)
2項 

必要があると認めるときは、審査庁は、総代の互選を命ずることができる。 34字

3項
不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。 39字


5項
2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。 39字

12条 (代理人による不服申立て) 2項
代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。39字
※ 不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限られる。

16条(口頭による審査請求)
陳述を受けた行政庁は、
「陳述内容を録取し、陳述人に読み聞かせて誤りないことを確認し、押印させなければならない。」 43字

17条(処分庁経由による審査請求)
2項、

処分庁は、直ちに、審査請求書の正本又は審査請求録取書を審査庁に送付しなければならない。

20条(異議申立ての前置)
1号

処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかつたとき。 38字

21条(補正)
審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。 31字

23条(反論書の提出)
審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。45字

24条(参加人)
1項

利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。 41字

2項
審査庁は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、審査請求の参加を求めることができる。 45字

25条(審理の方式) 1項
申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 43字

26条 (証拠書類等の提出)
審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
33字

29条(検証) 1項
審査庁は、申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。 38字

2項
あらかじめ、日時及び場所を申立人に通知し、立ち会う機会を与えなければならない。 39字

30条 (審査請求人又は参加人の審尋)
審査庁は、申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審尋することができる。 39条

33条(処分庁からの物件の提出及び閲覧)
1項

処分庁は、処分の理由となった事実を証する書類その他の物件を審査庁に提出することができる。 44字

2項
審査請求人又は参加人は、審査庁に対し、処分庁から提出された物件の閲覧を求めることができる。45字

34条 (執行停止)
3項

審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。41字

3項ただし書
処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をすることはできない。 44字

4項
処分、処分の執行、手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき 45字

5項
損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質及び程度、処分の内容及び性質をも勘案する。 42字


6項
処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときはすることができない。 42字

7項
審査庁は、すみやかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。 35条

39条(審査請求の取下げ)
審査請求人は、裁決があるまでは、書面により、いつでも審査請求を取り下げることができる。 43字

40条 (裁決)
4項

審査庁は、処分庁に対し撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。 40字

5項 
審査請求人の不利益に処分を変更し、又は事実行為を変更すべきことを命ずることはできない。 43字

6項
審査庁は、裁決で、処分が違法または不当であることを宣言しなければならない。 37字


41条(裁決の方式)
1項

裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁が記名押印をしなければならない。39字

2項
裁決書に再審査請求をすることができる旨、再審査庁、再審査請求期間を教示しなければならない。 45字

42条(裁決の効力発生)
1項

裁決は、審査請求人に送達することによって、その効力を生ずる。
30字

2項
裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによって行なう。38字

ただし書き
送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないとき43字

3項
掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす 45字


43条(裁決の拘束力)
2項

処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。 36字

処分庁は、処分が取り消され、または変更された旨を公示しなければならない。 36字

4項
処分庁は、通知を受けた者に、処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。 44字
※ 通知を受けた者→審査請求人及び参加人を除く

44条(証拠書類等の返還)
 審査庁は、裁決をしたときは、すみやかに、物件を提出人に返還しなければならない。 39字

45条(異議申立期間)
 異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 45字

46条 (誤つた教示をした場合の救済)
1項

すみやかに、審査請求書を処分庁に送付し、かつその旨を審査請求人に通知しなければならない。 44字


2項
審査請求書が処分庁に送付されたときは、はじめから処分庁に異議申立てがされたものとみなす。 44字

47条(決定)
1項 

異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるときは、処分庁は決定で異議申立てを却下する。 45字

3項
処分庁は、決定で、処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。36字

ただし書
行政機関の答申に基づかなければ、処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更できない。42字

50条(不作為庁の決定その他の措置)
2項

申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。 41字

51条(審査庁の裁決)
3項 

審査庁は、不作為庁に対し
「すみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。」 45字


54条 (裁決書の送付要求)
再審査庁は、審査庁に対し、審査請求についての裁決書の送付を求めることができる。 39条

55条 (裁決)
裁決が違法又は不当であるが、裁決に係る処分が違法又は不当でないとき 33字

58条(教示をしなかつた場合の不服申立て)
3項

処分庁は、すみやかに、不服申立書の正本を審査庁に送付しなければならない。36字

40字の記述式となってからは、2006年度=行政事件訴訟法、2007年度=行政手続法、が出題されています。

順番からすると、「2008年度は行政不服審査法から出題される!」と思いたくなってしまいますよね。なので、少し分量を多めに紹介しました。不作為の定義などは出題可能性は低いと思いますが、意外と理解していない方が多いので確認として紹介しています。

私個人としては、本年度においても、行政手続法か行政事件訴訟法なのではないかな!と思っています。もっとも、受験する皆さんのスタンスとしては、択一のこともあるので、なにかの法律に絞らずに学習したほうが良いでしょう。

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2008年度本試験 ~40字を考える~ 記述式予想その2(行政手続法)

今回は、記述式問題として出題されてもおかしくない行政手続法の条文の言葉を紹介します。

行政手続法

5条(審査基準)
許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。34字

10条(公聴会の開催等)

適当な方法により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。 40字

11条(複数の行政庁が関与する処分)
許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

12条(処分基準)

不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 35字

15条(聴聞の通知の方式) 2項 教示事項
1号

聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。 37字

2号
聴聞終結までの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 44字

16条(代理人)

1項
代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。 37字

4項
資格を失ったときは、選任した者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。 40字

17条(参加人)
聴聞手続に参加することを求め、又は聴聞手続に参加することを許可することができる。 40字

20条(聴聞の期日における審理の方式) 5項

当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞期日における審理を行うことができる。 45字

21条(陳述書等の提出)

聴聞期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出できる。 45字

22条(続行期日の指定) 35字

聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるとき 35字

23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)2項
期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、その期限が到来したときに聴聞を終結できる。 44字

26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 43字

32条(行政指導の一般原則) 3項
相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 40字

41条 (意見公募手続の周知等)
意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、情報提供に努めるものとする。 41字

42条 (提出意見の考慮)
意見提出期間内に提出された命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない。 41字

それぞれ、どのような問われ方をするのかについて、条文を確認し、予想してみると良いでしょう。

行政手続法は昨年度本試験の記述式問題で出題がありました。行政書士法が改正され、聴聞代理人になれるようになったので、関連条文ついては択一式での出題も万全にしておきたいですね。

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2008年度本試験 ~40字を考える~ 記述式予想その1(行政事件訴訟法)

今回は、記述式問題として出題されてもおかしくない行政事件訴訟法の条文の言葉を紹介します。

行政事件訴訟法

8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

3項

裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで、訴訟手続を中止することができる。 39字

14条(出訴期間)

3項

裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したとき 44字

15条(被告を誤つた訴えの救済)

1項

裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる。 41字

25条(執行停止)

4項

執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。 43字

27条(内閣総理大臣の異議)

6項

内閣総理大臣は、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。  44字

30条(裁量処分の取消し)

裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所はその処分を取り消すことができる。 45字

31条(特別の事情による請求の棄却)

1項  

判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 37字

2項 

裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、宣言することができる。 40字

33条

2項

判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。 43字

これらは、いずれも択一式問題の対策としてもしっかりとおさえていなければならない条文ばかりです。もっとも、記述式問題として、“ずばり”出題されたらうれしいですね。

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2008年度本試験、直前期の過ごし方その2

1カ月後の今日は、本試験前日にあたります。

前日は、「いかに自分をリラックスさせるか」ということが本試験に向けての最後の対策であることを考えると、試験勉強に費やせる時間はちょうどあと1カ月ということになります。これからの学習にあたっては、1日も無駄にできませんね。

ですから、記述式対策とか択一対策というように分けて学習するのではなく、すべてを想定して学習すべきです。

今回は簡単な学習スケジュールを紹介したいと思います。紹介するスケジュールは、いずれも、各自の試験勉強に上乗せしてもらいたいという観点からですので、これだけやるというスケジュールではありません。

憲法

①10月第2週

・表現の自由、・司法権

②10月第3週

・経済的自由権、・内閣

③10月第4週

・幸福追求権などその他の人権、・国会

④11月第1週

テキストや条文をよく読む。

行政法

①10月第2週

・過去問を“診”て、繰り返し出題されている条文とそうでない条文を見極める。・地方自治法を6つに区分けし、試験3日前までに2回触れることができるよう、計画をたてる。その際、過去問で1度も問われていない論点や、自分が苦手な論点をいくつか“捨て論点”とし、以降やらない。たとえば「市町村議会の議員の定数(91条)」、「公有財産の範囲および分類(238条)」「関与」は、“捨て論点”とし、条文に大きく×を書く。・模試等の復習

②10月第3週

過去であまり頻繁に問われていない大きな論点、直近3年で出題されはじめた知識を条文、判例で確認をする。→一番出題可能性が大きいのは、①2年前出題されて、昨年出題のない条文、②昨年はじめて出題された条文です。

③10月第4週

過去問頻出条文を何度も読み、周辺条文をおさえる。→記述式で問われても平気なように、言葉1つ1つを丁寧におさえる。記述式で狙われてもおかしくない条文については、今後紹介していきます。

④11月第1週

過去問を解く。→条文にあたる。記述式で問われそうな(=40程度でまとまっている)論点を条文を読みながら探してみる。いままでの学習で間違えた問題だけを繰り返し解く。

民法

①10月第2週 

・模試などいままで解いてきた問題をもう一度解く。→すべての選択肢について条文、判例にあたりじっくり復習する。→その後間違えた問題だけもう一度解く。・過去5年の本試験でまだ出題されていない大きな論点を“知る”

②10月第3週

本試験でいまだ出題されていない大きな論点について要件・効果、判例を中心に確認する。そのあと必ず条文にあたる。

③10月第4週

過去頻繁に出題されている論点について要件・効果、判例を中心に確認する。→過去問と、自信が使用している問題集をかならず解く。

④11月第1週 

いままでの学習で間違えた問題を繰り返しとく。→すべての要件・効果をさらっとおさらいする。

会社法

①10月第2週

・模試などの復習。・定義条文をおさえる。・会社法施行により、従来と大きく変わった論点を確認する。

②10月第3週

・いままで解いてきた問題集があるなら繰り返し解く。・取締役に関する条文を、問題を解いた後に読む。

③10月第4週

・設立の条文を毎日読む。・いままで解いてきた問題集があるなら繰り返し解く。

④11月第1週

・過去問で出題された条文が所属する「編」「章」の条文を最低3回丁寧に確認する。→細かすぎる規定は、ふ~んという具合で気にしない。

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オススメ書籍

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私の知り合いが書籍を執筆しました。良かったら手にとって見てください。私もまだ中身を拝見していないので、これから読んでみようと思います。

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2008年度本試験、直前期の過ごし方

2008年度行政書士本試験まで、まもなく残り1カ月となろうとしています。

この時期は、まさに“やるべきこと”が満載なのに、何から手をつけていいのかわからないという一種の消化不良状態に陥ってしまう方が少なくないです。

あ~夏時期には、こんなに直前期にやらなきゃいけないことだらけだなんて思いもしなかったのにな~と思う方もいると思います。

しかし・・・

ちょっとまってください。

あなたが考えている“やらなければならないこと”は、本当に合格するために必要なことなのでしょうか。

今回は、“試験直前期にすべきこと”についてお話したいと思います。

実は、本当言うと、直前期の学習方法を決めることは、直前期に突入する前に決めておかなければならないことであり、いざその時期に突入してから考えたのでは遅いのですが、それでも、今から即実行でき、かつ本試験へ向け費用対効果が大きい学習方法は結構あります。

敵を再認識すること”

具体的には、過去の本試験での問われ方をもう一度“診る”ことです。これは、結構実行している人は少ないのですが、過去問を“解く”という視点からではなく、“診断”することによって本年度の傾向をある程度探ることができるとても重要な作業といえます。本試験までの日数を考えても、今から劇的に知識量が増えることはほぼ皆無といって良いでしょう!だったら、本試験を分析し、競馬の勝ち馬をあてるように予想する方が、よっぽど的を得た学習が期待できます。本年度の本試験に出題される可能性が低い論点を詰め込んでも、無駄に学習時間を費やすだけでなんら効果は得られませんよね。たとえば、行政法総論の「公法と私法が錯綜する場面」「公物」や地方自治法の「関与」、民法の「譲渡担保」に時間をかけるよりも、「行政上の強制手段」「住民の意義」「自治事務と法定受託事務」、「物権変動」や「占有権」「債権総論」に時間を割くのが、効率の良い直前期の学習方法といえるでしょう。この学習方法は、特に「教養分野」で威力を発揮することが多いと思います。

試験の概要をよくみること!

試験概要は毎年、ほぼ変更がありませんし、合格基準も例年変化はありません。つまり、あなたが、行政書士試験を受験しようと思ったときから、すでに課せられたルールが試験概要であり、合格基準であるのです。

たとえば、試験時間は3時間で、問題数は60問ですが、このことだけでもかなりの作戦を練ることができます。2006年度本試験以降、緊張してしまって、とか難しくてという理由で60問すべてを時間内に解き終えることができなかったという話を聞きます。いわゆる“すべてを出し切れなかった”という状態です。

3時間で60問を解くこと!というルールは最初から決まっているわけですから、いくら法律知識が抜群に優れていても、論外の結果に終わってしまいます。特に、行政書士試験は、最後の3問が教養分野の足切り突破の鍵を握っている文章理解です。ですから、一番ダメな本試験の挑み方といえるでしょう。試験委員はわざと受験生に時間を浪費させようと、難問・奇問を織り交ぜてくるわけですが、6割以上正解で合格できる行政書士試験では、これに付き合うことはありません。教養の足切りを心配している方は、本試験受験中、残り時間が少なくなってから文章理解の問題を解くことになってしまうことがないように、試験が開始したら、文章理解から解き始めることをオススメします。すくなくと時間をかければ何問か正解することができるのですから。

予想模試に頼りすぎないこと!

資格試験予備校で実施されているいわゆる公開模試の論点に意識をもっていかれすぎないことです。これは特に記述式、教養問題にいえることなのですが、ここで出題された問題がそっくりそのまま出題されることはまずありません。また、全問的中することなど皆無です。時には割り切りも必要というわけです。

これらを踏まえた上で、最終的に自分がやらなければ!と思っていたことが本当に必要なことかどうかを判断し、本試験に挑んでいただければと思います。

ちなみに・・・

私個人の意見としては、本試験直前期は、過去問の解説を何度も何度も“診”ていました。そして、やっぱり行政書士試験は、条文が重要だ!という結論に至ったため、直前期はほとんど六法ばかり開いていた記憶があります。具体的には、過去問で出題された条文の周辺条文にあたっていました。たとえば、地方自治法100条4項が出題されたならば、100条1項、2項、3項、5項、6項の規定をよく理解するというように・・・。

試験当日も六法一冊だけ手に取り本試験会場に向かいました。私が合格した年度は2005年度ですから、現在の行政書士試験とは、その傾向や難易度が若干異なりますが、それでも、条文が最重要であることは変わりないです。

直前期ほど“基本”に戻ることを心がけてください。

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行政手続法が変わる!? <改正情報>

行政手続法が変わる!? <改正情報>今回の改正は、 「処分および行政指導について、行政手続法の目的の1つである行政運営における公正の確保をはかるために、①法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導を求める制度、②法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度等を整備する必要性」があり、これに応じるためのものです。 具体的には、以下のとおりです。いずれも新設規定です。

◆一定の処分や行政指導を行政庁に対して求める制度◆

何人も、書面で具体的な事実を摘示して、法令違反の是正のために処分または行政指導を求めることができる。 この求めがあった場合は、行政庁は必要な調査を行い、その結果に基づき、必要があると認めるときは、当該処分または行政指導をする。

◆違法な行政指導の中止等を求める制度◆

法律に行政指導の根拠があり、法令違反行為の是正を求める行政指導が行われた場合でその行政指導を受けた国民がその行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思うときは、当該行政指導の中止等を求めることができる。

※ 2008年度行政書士試験には影響がありません。

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2009年度行政書士試験をめざす方へ~その3~

2009年度行政書士試験の勉強が、法律に触れるはじめての機会だという方は、学習方法はもちろんのこと、勉強の際にあると便利な道具についても、何があると便利なのかよくわからない状態だと思います。

今回は、あると便利な学習道具などについてお話したいと思います。

<学習に必要な文房具>

①マーカー

→重要な言葉は赤色、言葉の意味は緑色など自分で色に意味を持たせることで、白黒のテキストが見やすくなり、重要な部分が人目でわかります。必須アイテム

②付箋

→テキストのわからない箇所に張っておき、あとで調べたりするのに重宝します。必須アイテム

③筆記用具

→当然必要です。必須アイテム

④ノート

→必ずしも必要ではありません。ノートに書いて覚えることよりも、愛着しているテキストに書き込みをし、情報の一元化を図ることが重要です。

<学習に必要なもの>

①六法

 →法律家をめざすなら絶対に必要です。なるべく早いうちから条文を読むことに慣れ、試験直前期には、常に持ち歩きたいです。三省堂の公務員試験六法がお勧めです。理由は、判例が豊富であるばかりでなく、Q&A方式で判例の知識を吸収することができること、行政書士試験の法令科目がすべて掲載されていることです。もっとも個人情報保護法は掲載されていないので、別途インターネット等から入手する必要がありますが、そのことを考慮しても自信を持ってお勧めできます。必須アイテム

公務員試験六法 2009 (2009) Book 公務員試験六法 2009 (2009)

販売元:三省堂
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②過去問

 →基本的なことを理解したあと、最初に取り組み問題が過去問です。本試験4カ月前までに3回繰り返すことが理想です。過去問を解かずに合格はありえません。コンパクトで使い勝手の良さ、持ち運びやすさを考えるとこの書籍が一番お勧めできます。過去問は繰り返し問題を解きぼろぼろにするものなので、値段が良心的なのも好印象です。必須アイテム

出る順行政書士ウォーク問過去問題集 (2008年版2) (出る順行政書士シリーズ) Book 出る順行政書士ウォーク問過去問題集 (2008年版2) (出る順行政書士シリーズ)

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③テキスト

→市販のテキストは、合格に必要な知識を網羅しているとはいえません。合格をめざすなら、資格予備校で使用するテキストが一番です。いろいろ資格予備校の資料を請求し、費用対効果の面も考慮し検討した結果、以下の学校のものがお勧めです。内容は大手資格予備校と遜色がないと思います。資料請求できますので、ご自身の目で確認してみてください。aprilcafehttp://www.aprilcafe.jp/notary_public/index.html

④公務員試験過去問題集

→自分学習用の問題集としてお勧めです。もっとも前提条件として、行政書士試験の過去問を解くことを繰り返し、その論点をある程度理解していて、それでも余裕のある人向けです。公務員試験の過去問題集をお勧めする理由は、近年の行政書士試験に傾向が似ていること、公務員試験の過去問が、数年後行政書士試験にそのまま出題されていることです。

 公務員試験 新・スーパー過去問ゼミ2 行政法<改訂版> 公務員試験 新・スーパー過去問ゼミ2 行政法<改訂版>
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⑤モチベーションアップのための本

→スランプのときに読むと良いかもしれないです。この本がなくても合格はできます。

 行政書士こうすれば開業・経営は成功する 行政書士こうすれば開業・経営は成功する
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<してはいけないこと>

①条文を1条から順番に学習すること

→条文には、重要なものとそうでもないものがあります。重要な条文が1条から順番に規定されているとは限りません。全体にしてはいけないことです。

②自分ノートを作ること

→時間の無駄です。そんなことをしている暇はありません。テキストに書いてあることがわかれば、わざわざノートを作る必要はありません。もっとも、苦手なルールを表でまとめたり、40字の記述式問題の解答の練習をするためのノートならあってもよいかもしれません。基本的に必要な情報はテキストにすべて書き込むのが最善です。

③テキストに書いてあることを完璧に理解しようとすること

→そもそもテキストから試験問題が作成されるわけではありません。一度講義を聴いたり、テキストを読んだあとは、問題を解きながら、わからないことは条文で確認し、それでもわからない場合にテキストに戻ればそれで条文です。自分で学習するときは、その80%を問題を解くことと解説を読んで理解することに費やすのが王道です。本試験までに何問問題に触れたかが、合否の分かれ目となります。

④一度解いたら、二度同じ問題を解かないこと

→問題は繰り返すことが重要です。1度正解した問題のうち3分の1は2回目解いたときに間違えることを繰り返し解きながら認識してください。本試験でこれをしてしまったら致命的です。

⑤甘い言葉を信じること

→行政書士試験は難関資格です。甘い言葉に信じて痛い目にあうよりも、半分疑った視点をもって、行動しましょう。これさえやれば合格というものは存在しません。

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行政事件訴訟法の学習法

行政事件訴訟法は、近年、本試験の出題数が増加していますが、準用条文があったり、訴訟のしくみがわからなかったりと、苦手をしている受験生が多いようです。

そもそも民事訴訟法の特別法なので、行政事件訴訟法に規定のないルールは民事訴訟法のルールを使うことからも(行政事件訴訟法7条)、民事訴訟法のルールがわかってないと、しっくりこなくて当然です。

もっとも、本試験では、民事訴訟法のルールがわからないと正解することができない問題はほとんどなく、また記述式問題で行政事件訴訟法が出題された場合には、ぜったいに行政事件訴訟法の知識だけで正解することができるような出題がなされるはずです。

そうでなければ、2年前の試験制度改正の際に、試験科目に民事訴訟法が追加されるはずです。

この法律の学習は条文につきます。

判例知識も出題されますが、そもそも、行政訴訟のシステムについて定めている法律ですので、訴訟要件の場面以外で判例の知識が聞かれることは、過去問を検討してもほとんどないです。

この法律の学習のポイントは以下のとおりです。

<行政事件訴訟法の学習のポイント>

①行政手続法と行政不服審査法との関係を理解する(2006年度問題17/択一)

②何種類の訴訟があるのかを理解する(2007年度問題17/択一)

③とにかく取消訴訟についてじっくりしっかり学習する

 ・訴えを起こしてから、判決が下るまで、その後の効果などのしくみを理解する

 ・訴訟要件(6つ)をおさえる

 ・弁論主義、執行停止など審理に関することを大体でいいから把握する

 ・判決の種類をおさえる

 ・判決の効力についておさえる

④無効確認訴訟と取消訴訟の違いをおさえる

⑤不作為の違法確認の訴えと取消訴訟の違いをおさえる

⑥当事者訴訟と取消訴訟の違いをおさえる

⑦義務付けの訴えと差止めの訴えをおさえる

上記の①~⑦をしっかりとインプットすることができれば、行政事件訴訟法の学習は8割方完成です。つまり、この法律は取消訴訟の理解にかかっているといっても過言ではありません。

はじめて学習される方は、訴訟の種類の多さに面食らってしまうかもしれません。ですが、取消訴訟に特化して学習することで、行政事件訴訟法の6割を理解することができますし、この法律を得意にする最短距離です。まずは、“取消訴訟ありき”と認識して学習しましょう。

特に、取消訴訟の“入り口”と“出口”に関しては、時間をかけてもいいのでしっかりと理解しておきたいですね。

“取消訴訟の入り口”=訴訟要件

①処分性

②出訴期間

③原告適格(2006年度問題44/記述式)

④被告適格

⑤管轄

⑥訴えの利益

“取消訴訟の出口”=判決

①判決の種類

②判決がくだされるとどんな効力があるか(2007年度問題43/多肢選択)

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2008年度本試験予想!試験委員の業績から出題を予想する(情報通信・個人情報保護)

今回は、2008年度行政書士試験の試験問題作成者として新任された「石井 夏生利」氏についてお話していこうと思います。

私見ですが、試験委員の交代というのは、①何らかの事情でもともと担当年度を決めていた、②何らかの事情で担当することができなくなった、③作成した問題が適切でなかった、④あたらしい専門家を加える必要があったという4つの理由により行われると思っています。

これを前提とした場合、本年度の本試験の試験委員として任命された「石井 夏生利」氏は、上記の理由のうち、③、④の理由で加わった可能性が高いのではないしょうか。

その理由は、一昨年度(2006年度)、昨年度(2007年度)の情報通信、個人情報保護分野の問題を検討してみると、あきらかに簡単すぎるためです。2006年度行政書士本試験から、教養分野に「情報通信」分野、「個人情報保護」分野が明記されたわけですが、かならず出題すると宣言したわりには、あまりにも基本的すぎたといえます。

そこで、「石井夏生利」氏です。経歴をみると情報セキュリティ大学院大学の方ですので、まず間違いなくこの分野の作成を担当するのではないでしょうか。出題レベルは、例年より難易度が高いものとなりそうです。新任の石井夏生利氏は以下の活動、研究をしているようです。

<石井 夏生利氏の活動、研究分野>

①今年の3月に教育現場における『著作権問題』というセミナーで、「著作物利用者からみた著作権に関するポイント」というテーマで講演しています。

②今年の夏に公開授業で「個人情報の保護」について講義してます。

③大学院大学での授業では、「個人情報(漏えい住基ネット関連など)」「営業秘密の不正使用」「著作権侵害」「インターネット・サービス・プロバイダの責任」「迷惑メール」「サイバー犯罪」「従業員の電子的監視」について講義をしているようです。

④今年の5月に「個人情報保護法の理念と現代的課題」という書籍を執筆しています。8400円と高額なので、購入は断念しましたが、その主な内容は次のとおりです。

プライバシー権の提唱とその背景

  「ひとりにしておかれる権利」の提唱

  プライバシー権の本質、限界、救済方法

・イギリスの判例法とプライバシー

・アメリカの判例法とプライバシー

・日本におけるプライバシー

・個人情報をめぐる判例の展開

 プライバシー権承認判決登場期

 (1960年代以降)

 プライバシー・個人情報関係判例蓄積期

 (1980年代以降)

 プライバシー・個人情報関係判例の発展期

 (1990年代以降)

 プライバシー・個人情報関係判例の拡大期

 (1999年以降)

 「日本におけるプライバシー・個人情報をめぐる判例の展開」)

・現代的プライバシー権の議論

プライバシー保護の国際水準

 OECDの勧告、欧州評議会の条約

 EU個人保護指令

・イギリスのデータ保護法とその運用状況

・アメリカのプライバシー保護諸法

・日本における個人情報保護法制の実現・展開

 個人情報保護法制の実現

 個人情報保護法の概要

 行政機関個人情報保護法の概要

情報通信」分野のキーワードは、①著作権、②住基ネット③プロバイダの責任④迷惑メール⑤サイバー犯罪といえそうです。本試験では過去に、迷惑メール防止法(2005年)、プロバイダ責任制限法(2006年)、デジタルコンテンツの著作権(2004年)、に関する出題がなされています。このことから、やき直し論点として出題された場合のために、上記の過去問は一度目をとおしておきたいですね。

「個人情報保護」分野のキーワードは、①OECDの勧告、EU個人保護指令、②プライバシ-権(概念の展開、関連判例)、個人情報の漏えい防止 といえそうです。どれもいつ出題があってもおかしくない論点ばかりです。

果たして、本試験ではこれらの論点からの出題はあるのでしょうか。

参考までに・・・以下を記しておきます。

<宴のあと事件>

①私生活上の事実あるいは私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあるもの、一般の人の感受性が、公開して欲しくないと認められるもの③世の中の人々にいまだ知られていない事柄

これらすべてに該当する情報が公開された結果、実際に不快の念、不安の念を覚えた場合、プライバシー権の侵害となるとしています。

<個人情報保護法の流出防止に関する規定>

21条(従業者の監督)従業者:労働契約を締結している者に限定していません。したがって、個人情報取扱事業者(50条適用の場合を除く)の業務に従事している者であれば派遣社員も含まれます。

22条(委託先の監督)委託:個人情報取扱い事業者が、他のものに「個人データ」の取扱いをさせる内容の契約であればすべてこの委託に含まれることになります。

23条(第三者提供の制限)制限規定であって、禁止規定ではありません。

 

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地方自治法の学習法

行政書士試験受験生にとって、地方自治法は、頭を悩ませる法律です。その理由は、①内容がつまんない、②条文が複雑であるためといえそうです。けれど、この法律。試験でのウエイトが非常に大きいんです。

具体的には、5肢択一で例年5問出題されていますが、これは憲法(5問)、会社法(5問)に匹敵し、行政法(19問)の中では一番ウエイトが大きいのです。

この法律の学習は、条文につきます。とはいっても、その条文が読みづらく、それが苦手の理由でもあるので、なかなかやっかいです。

このような地方自治法を学習する場合は、完璧主義にならないことが重要です。

<地方自治法の学習のポイント>

①まずは、1条~19条(7条、8条、9条を除く)にはどんなことが規定されているかを認識する

②直接請求、長と議会の関係をおさえる

③住民監査請求と住民訴訟を理解する

①が最重要です。過去の出題傾向からも毎年必ず出題があるので、地方自治法に苦手意識のある方は、「地方公共団体の種類」「住民とは」「自治事務と法定受託事務」「条例、規則」「選挙権、比選挙権」を学習の中心に据えると良いでしょう。

②については、国家システム(憲法)との対比を意識すると良いでしょう。「長と議会の関係」は再議、専決処分、解散制度が中心です。

③については、直接請求の1つである事務監査請求と住民監査請求との違い、住民監査請求と住民訴訟の関係が学習の出発点といえそうです。

上記①~③をしっかりとおさえることによって、過去問の論点の7割把握することができます。他の論点は、これらを理解した後で学習するのが得策です。

もっとも、個人的には、外部監査制度については2008年度本試験で出題されてもおかしくないと思っていますので、事務監査請求、住民監査請求の学習の際にあわせておさえておきたいですね。

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2009年度行政書士試験をめざす方へ~その2~

法律の学習は、学習のしかたを間違えると、非常につまらなく感じてしまうでしょう。その原因はいろいろありますが、主に「言葉一つ一つに重要な意味があるため普段意識しないような似たような言葉でも意味がぜんぜん違ってきてしまうこと」「条文・判例・学説の存在」「改正(ルールそのものが変更されたり、廃止されたり、新設されたりすること)がある」ことといえます。

私の場合は、はじめて法律の学習をした際、上記のことが原因で、法律というものを必要以上に難しく考えてしまったり、とてもつまらない分野という印象をもっていました。

法律は、日本という国の中で生活するために守らなくてはならないルールであり、いわゆる六法は、あらゆる分野のルールをかき集めたルールブックのことをいいますが、このようなことですら、だれも教えてはくれないので、自分の中では???状態で、そのうえ法律の書籍を読み進めると判例やら学説やらが登場してきて、その時点でもう“お手上げ状態”でした。

これから法律の学習をされる方の中にも、当時、私が思ったように、感じる方がいるかもしれませんので、ここで簡単に法律のしくみ(条文と判例、学説の関係)をお伝えしたいと思います。

◆◆ 法律とは? ◆◆

ある分野のルールついて定めたものを「~法」とよび、その~法の構成は、編、章、条・項というようになっています。たとえば・・・人(民)と人(民)の関係について定めている民法の場合

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

民法     

第1編 総則 

第1章 通則

第1条 基本原則

1項 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2項 権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

というようになっています。

かんたんに言うと、「編」とか「章」「条」というものは、「あのルールはどこだっけ!?」というようなときのための目次のような存在です。このようにある分野についてのルールがたくさん集まったものを法律といいます。実社会のことをすべてルール化しておくことで、~をしたら罰金になる!とか、~の場合は○□できるんだ!というように自分をとる行動の結果を予測することができます。

また、法律の特徴としては、この予測可能性のほか、抽象的な言葉を用いていることが多いことがあげられます。たとえば、労働契約法の16条では、以下のように解雇に関してのルールを定めています。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

この条文(ルール)を読んでみると、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇は、無効であることはわかります。

しかし、一体どのような理由の解雇が、客観的に合理的な理由を欠いているのか、社会通念上相当でないのか、このルールからでは、まったくわかりません。

このようにあいまいな規定(ルール)が多いのが法律なのです。

とはいっても、これでは、使用者は、具体的にどうしたら有効な解雇を行うことができるのかわからないので、お国(厚生労働省など)が、「~指針」とか「~基準」というような名前で判断基準を示し、それに従って使用者は行動することになりますが、そのようなものがない場合、トラブルになることが多いです。

話し合いで解決できれば、それに越したことはありませんが、例の「解雇」などは、労働者にとっては明日からどうやって生活すれば良いのか!という重大なことですので、なかなかそうはいきません。

そのような場合は、信頼できる人(裁判官)にジャッジしてもらうことになるでしょう。これは、ひとえに法律の規定(ルール)が、あいまい不明確であるため、「この場合の解雇は無効だ!」「いいや有効だ!」というように利害関係のある当事者にとって、どちらも都合の良いように解釈してしまうためです。

当事者同士だと感情的にもなってしまうし、解決の見込みがなくなると、やがてこのような紛争は司法の場に持ち込まれることになります。 そうです。 裁判です。

裁判では、お互いの主張などを裁判官がよく聞き、公正妥当な判断を下します。たとえば、「○△条の□□という言葉の意味は、~~~ということでなんです。だから、今回の紛争の場合、Aさん、あなたの負けです。」というようなイメージです。この裁判官のジャッジのことを「判例」といいます。厳密にいうと少し違いますが、大体のイメージはこんな感じです。

この裁判官の判断したことについて、おエラい専門家(学者)が、あれこれ言ったりすることがあります。

たとえば、学者H 「この前の判例で、前から主張していた私の考えが正しかったことがわかったでしょ!」とか、学者Y 「この前の判例には納得できない。私の主張する○○という考え方によると、□△という結果になってしかるべきだ!」というような感じです。これが「学説」です。これも厳密いうと少し違いますが、最初のイメージとしては十分です。ちなみに、学者さんたちは判例だけでなく、ルールそのものに対して文句を言ったりすることもあります。

今までの話をまとめるとこんな感じになります。

①法律は、そのルールがあいまいだったり不明確だったりする。

②そのためトラブルになることがある。

③裁判になり、裁判官に結論(判決)を出してもらう(判例)

④学者が判例に対してあれこれ文句を言ったり褒めたりする。

言い方を変えると、ルールが明確であったら、判例の出番はないということになりますし、この場合、学者がどんな文句を言おうが関係ないことになります。野球に例えるなら、「3つストライクで1アウト」というルールに、「3つストライクで1アウトの規定は合理的でない! 私は1ストライクで1アウトという考えが正しいと思う」と評論家があれこれ言ったところで、なんら影響ないですよね。

このようなこともあり、法律系の国家試験の学習をする場合は、条文と判例の理解がとても重要です。これは行政書士試験も変わりません。2009年度行政書士試験をめざす方は、条文、判例、学説の関係を意識しながら学習に取り組んでみてください。

<法律を学習する上での優先順位>

①条文→②判例→③学説(※)

※ もっとも、行政書士試験では、学説の出題ウエイトは5%位で合否にはまったく影響しません。

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2009年度行政書士試験をめざす方へ

2006年度本試験から、現在の試験制度になり本年度で3年目となります。

改正後の試験制度は、司法試験、司法書士、公務員試験をめざしている方にとっては、非常に受けやすい試験となりました。

特に、新司法試験をめざしている方にとっては、試験科目が完全に重複していますし、司法書士をめざしている方も、行政法を攻略すれば、法令科目で不合格になることはないのではないでしょうか。

これとは対照的に、行政書士試験勉強だけをしている方にとっては、非常に厳しい試験となりました。このような傾向にある行政書士試験ですから、これからはじめて法律の学習をされる方、2009年度行政書士試験をめざす方は、試験種の枠にとらわれずに、購入書籍を検討するこを強くオススメします。

資格予備校に通われる予定の方にしても、合格に最適なツールであるだけで、そもそも講義の内容を100%理解しても、合格の保証はどこにもないことを認識したうえで検討しましょう。

結局は、合格に必要な知識を今年の本試験をみて各自で判断し、書籍や問題集など必要なツールを選択するしかないですし、はじめて学習される方は、資格予備校だけでなく、+Aの学習することが合格への可能性を高めてくれます。

資格予備校を利用し、合格をめざす!という心構えが大切だと思います。

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