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2008年度本試験 ~40字を考える~ 記述式予想その8(民法/債権③)

今回も、前回と同様、民法債権に関する記述式に出題されそうな条文を紹介します。今回まで7回にわたって、行政書士試験の記述式論点予想を紹介してきましたが、これが最後となります。

賃貸借に関しては、敷金に関する裁判外紛争処理(ADR)に関して行政書士が関与することができるようになる動きがあります。具体的に、行政書士にADRの権限付与の動きが出ているのは、①外国人、②ペット、③自転車、④敷金についてです。

①については、憲法の外国人の人権享有主体性、④については、民法の賃貸借の終了に関する出題の可能性が高いと予想できるでしょう。ちなみに②のペットについては、2007年度本試験問題45(記述式)で、動物を素材とした事例を用いて正当防衛の要件を記述させる問題が出題されています。

605条(不動産賃貸借の対抗力)
登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 43字

606条(賃貸物の修繕等)
2項

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 45字

612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
1項

・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡すことができない。 34字
・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することができない。 34字

613条(転貸の効果)
1項 

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、
「転借人は賃貸人に対して直接に義務を負い、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。」 45字

615条(賃借人の通知義務)
・賃借物が修繕を要すときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。 42字

・賃借物につき権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。 45字
※ ただし、賃貸人がすでにこれを知っているときは、この限りでない。

619条(賃貸借の更新の推定等)
2項

従前の賃貸借について当事者が敷金を供していた場合、期間の満了によって消滅しない。 40字

634条(請負人の担保責任)
1項 

仕事の目的物に瑕疵があるときは、
「注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。」 41字

1項ただし書き
瑕疵が重要でない場合において、修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の修補を請求できない。 44字

2項
・請負契約の注文者は、瑕疵の修補に代えて、損害賠償の請求をすることができる。 37字
・請負契約の注文者は、瑕疵の修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。 37字

635条 
「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないとき」 38字
は、注文者は、契約の解除をすることができる。
※ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

636条(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったとき 35字

640条(担保責任を負わない旨の特約)
担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
「請負人は、知りながら告げなかった事実については責任を免れることができない。」 37字

641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約解除できる。 39字

644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 43字

647条(受任者の金銭の消費についての責任)
委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したとき 42字

648条(受任者の報酬)
2項

報酬を受けるべき場合には、受任者は委任事務を履行した後でなければ、報酬を請求できない。 43字
※期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。

655条(委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、
・委任の終了を相手方に通知したときでなければ、相手方に対抗することができない。 38字
・相手方が委任の終了を知っていたときでなければ、相手方に対抗することができない。 39字

657条(寄託)
当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ること 35字

658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
1項

・受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。 34字
・受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、第三者にこれを保管させることができない。 38字

659条(無償受寄者の注意義務)
無報酬で寄託を受けた者は、
「自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」 35字

663条(寄託物の返還の時期)
2項 

返還の時期の定めがあるときは、
「受寄者は、やむを得ない事由がなければ、返還期限前に返還をすることができない。」 38字

695条(和解)
当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること 33字


697条(事務管理)
2項

管理者は、本人の意思を知っているときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。 43字

698条(緊急事務管理)
悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 43字

709条(不法行為による損害賠償)
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者 35字

716条(注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。 39字
※ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときはこの限りでない。

717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1項 

・土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき 36字

・占有者が損害発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損害賠償しなければならない。 45字

722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
2項

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 44字

723条(名誉毀損における原状回復)
他人の名誉を毀損した者に対しては、
・裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、名誉回復に適当な処分を命ずることができる。 45字
・裁判所は、被害者の請求により、損害賠償とともに、名誉回復に適当な処分を命ずることができる。 45字

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