2008年6月6日に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)」として公布されています。
2008年度本試験の出題はありませんでしたが、2005年度の本試験ではこの法律に関する問題がまるまる1問出題された実績からも、2009年度本試験ではおさえておく必要がありますね。
この法律の改正の概要は、おおむね次のとおりです。
□□□□ 改正「特定電子メール送信適正化法
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」の概要 □□□□
1 オプトイン方式による規制の導入
●広告宣伝目的のメール規制に関して、取引関係者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(オプトイン方式)が採用されました。従来は、オプトアウト方式だったのでかなり大きな変更点です。
●あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはなりません。
●広告宣伝メールを送信するにあたって、「送信者の氏名・名称」「受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等」を表示することとなっています。
●同意を証する記録の保存に関する規定が新設$されました。
2 法の実効性の強化
●送信者である自身の情報を偽った電子メールの送信に対しては、電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できるようになりました。
●・プロバイダなどの電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者に対しては、情報提供を求めることができるようになりました。
●報告徴収および立入検査の対象を送信委託者にまで広げ、不適正な送信に関して責任のある送信委託者に対し、必要な措置命令を実行することができるようになりました。
●法人に対する罰金額を100万円以下から、30倍の3000万円以下に引き上げ、罰則規定が大幅に強化されました。
3 その他
●迷惑メール対策を行う外国執行当局に対して、職務に必要な情報提供ができるようになっています。
◆◆ 参照条文 ◆◆
特定電子メール送信適正化法
1条(目的)
この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条2項(定義)
特定電子メールとは、次に掲げる者以外の者に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
① あらかじめ、その送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨をそ の送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した者を除く)
② その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
③ その他政令で定める者
●海外発信、国内着の電子メールについてもこの法律の対象となります。
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