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2008年12月

行政書士試験合格発表日のお知らせ

  2008年度行政書士試験の合格発表は、平成21年1月26日(月)です。

また、正解等の解答番号の公表も同日に行われます。

試験結果は、平成21年1月26日(月)午前9時から、合格者の受験番号を行政書士試験センター事務所の掲示板に公示(掲示)されます。ちなみに、この公示後に、受験者には全員に合否通知書が郵送されます。また、センターのホームページにも合格者の受験番号が登載されます。個人的には、実際に行政書士試験センターまで見に行く派ですが、平日ということもあってなかなか見に行くことが難しい人が多いかと思います。

合格者には平成21年2月末日までに合格証が発送されるそうです。この合格証は、苦労の割にはシンプルすぎてガッカリしたのを覚えてます。やっぱり、賞状は小学校のときにもらったものが一番豪華だったな~と、それほどとにかくシンプルです。

受験料が7000円もするんだし、もう少しご褒美感のある合格証にしてもらいたいものです。

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記述式問題的中♪

受験生の皆さんに大変好評だったエイプリルカフェの「記述式問題集」から、2年連続本試験問題が的中しました( ̄ー ̄)ニヤリ

実は、この記述式問題集の実績は年を重ねるごとにパワーアップしてるんです!

2006年度本試験 的中なし・・・狭義の訴の利益に関する問題を予想していたのですが、まさか原告適格をストレートに問うとは・・・。やっぱり初年度だから基本問題だったのかと反省しっぱなしの1年でした。

2007年度本試験 1問完全的中♪

2008年度本試験 2問完全的中♪♪

この調子でいけば、2009年度本試験を終えた1年後の今ごろは、「♪マーク」が3つになるかもヘ(゚∀゚ヘ)アヒャ!

などと野望を抱きながら、現在改定作業中です。

現在は目下のところあきるまで本試験問題を見つめ、分析中です。

2007年度、択一式で問われた行政事件訴訟法の論点が、本年度(2008年度)本試験の記述で再び出題されるなど、なにかしらのヒントを探している最中です。

リリースをこうご期待( ̄ー+ ̄)

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特定電子メールが変わった!

2008年6月6日に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)」として公布されています。

2008年度本試験の出題はありませんでしたが、2005年度の本試験ではこの法律に関する問題がまるまる1問出題された実績からも、2009年度本試験ではおさえておく必要がありますね。

この法律の改正の概要は、おおむね次のとおりです。

□□□□  改正「特定電子メール送信適正化法
      (特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」の概要  □□□□

1 オプトイン方式による規制の導入

●広告宣伝目的のメール規制に関して、取引関係者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(オプトイン方式)が採用されました。従来は、オプトアウト方式だったのでかなり大きな変更点です。

●あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはなりません。

●広告宣伝メールを送信するにあたって、「送信者の氏名・名称」「受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等」を表示することとなっています。

●同意を証する記録の保存に関する規定が新設$されました。

2 法の実効性の強化

●送信者である自身の情報を偽った電子メールの送信に対しては、電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できるようになりました。

●・プロバイダなどの電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者に対しては、情報提供を求めることができるようになりました。

●報告徴収および立入検査の対象を送信委託者にまで広げ、不適正な送信に関して責任のある送信委託者に対し、必要な措置命令を実行することができるようになりました。

法人に対する罰金額を100万円以下から、30倍の3000万円以下に引き上げ、罰則規定が大幅に強化されました。

3 その他

●迷惑メール対策を行う外国執行当局に対して、職務に必要な情報提供ができるようになっています。

◆◆ 参照条文 ◆◆

特定電子メール送信適正化法

1条(目的)

 この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条2項(定義
 特定電子メールとは、次に掲げる者以外の者に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
① あらかじめ、その送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨をそ  の送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した者を除く)
② その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
③ その他政令で定める者

●海外発信、国内着の電子メールについてもこの法律の対象となります。

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学習相談会②

少し前にお話ししましたが、12月20日(土)に飯田橋の喫茶店で,行政書士試験学習相談会を実施します。

エイプリルカフェ」という名にちなんで、場所は、「ルノアール」です。

これは、気軽に悩みや不安を話すことができるようにと、多くの方がよく行く場所として「ルノアール」となった次第です。

■ 日時 12月20日(土)

■ 場所 喫茶室ルノアール 飯田橋西口店

■ タイムテーブル
 14:00~ 開場
 14:30~15:20 講師による講演
 15:30~16:20 相談会① 事前の質問に、真田講師が回答
 16:30~17:20 相談会② 個別あるいはグループ形式の相談会

■ 主な講演内容

1 試験を知る

 ・行政書士とは?

 ・行政書士試験とは?

 ・合格基準

2 敵を知る
 ・試験科目

3 マクロ的学習指針

 ・1月から合格する受験テクニック

 ・自宅学習で必ずすべきこと!

 ・やってはいけない禁止事項

4 ミクロ的学習指針
 ・「1週間」の学習計画

 ・「1日」の学習内容

 ・「10分間」の活用

5 味方を知る

 ・お役立ち受験アイテム、HP、書籍

 ・合格者に共通する学習内容

6 最後に

 ・エイプリルカフェについて

なお、参加者には特典として、以下をプレゼントさせていただきます。
申し込みを希望する方はお早めに♪

■参加者特典
40字型記述式オリジナル問題集
「行政書士試験がわかる!特別レジュメ」をプレゼントいたします。

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一般知識対策

2008年度本試験は、一般知識の難易度が高かったという話を良く聞きます。

実際に、一般知識で足切りとなってしまった方が大勢いるようなので、難易度は高かったといえるでしょう。

もっとも、これにはちょっと驚いています。

それは、

2008年度の本試験の一般知識11問のうち、

実に3問が過去に本試験で問われた問題とそっくりのいわゆる焼き直し問題であったためです。

具体的には、

法思想の問題

リサイクルの問題

社会保障の問題

です。

これらは、過去問を解いていた人にとっては、

むしろ得点源となる問題だったんじゃないのかな!?

と思っていたので、かなり意外でした。

国家資格の合格は、過去問の攻略抜きには語れません。

2009年度本試験をめざす方は、早い段階で過去問を解き、主要論点を洗い出すことをおススメします。

2009年度行政書士試験対策としては、

当然、一般知識対策を充実させていくわけですが、

受験生個人が、単年度の傾向にとらわれすぎるのもどうかなと思います。

やはり、バランスだと思います。

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新試験制度の特徴

新試験制度から3年目の2008年度本試験までで、

2005年までの旧試験制度から変化が見られたことがあります。

それは、比較的あたらしい判例が好んで出題されるようになったということです。

たとえば、2008年(平成20年)度本試験では、平成18年判例からの出題があったようにです。

また、従来までは条文からしか出題のなかった地方自治法なども判例知識を問う問題が昨年(2007年度本試験)あたりからみられるようになったのも特徴的です。

いずれにしても、条文、判例という大きなカテゴリーからは外れているわけではないので、学習のスタンスに大きな変更は必要ないかと思います。

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~医者を探そう!~

2008年度行政書士試験を受験し、残念な結果に終わってしまい
来年こそはと、思っている方へ

資格予備校を利用していない人であれば、自分の利用していた予備校で間違っていないか、どの予備校が良いかなど
資格予備校をそもそも利用していない独学の方であれば、利用しようか、独学で行こうかなど

いろいろ悩んでいる時期ではないでしょうか。今日は、そういう悩みをもっている方へちょっとだけアドバイスです!

~知名度にだまされるな!~
 知名度が高い予備校は、それだけその予備校を利用者している人がいるからであって、合格者も出ていることにはまちがいありません。
もっとも、自分自身がその予備校に通えば合格できるわけではないし、利用者の合格率は、さんざんたるものです。
知名度ではなく、自分にあっているか、合格することができるか
が一番の検討材料であるはずです。

~医者を探せ!~
 教材を提供し、難解な論点を提示し・・・・そこでおしまいの投げっぱなしの学校を利用しても、合格には近づけないでしょう!
 2年目以降の方が、特に気をつけて欲しいのが、自分の弱点をズバッと指摘してもらえるかどうか。足りないことは何であるのかを指摘してくれる予備校を探すことです。
 大手であればあるほど、講師は一度にたくさんの受講生を相対しなければならず、一人ひとりの学習状況など理解しているはずがありません。
これは記述式問題の添削についてもいえます。自分の病気を適格に診断してくれるお医者さんである資格予備校を探しましょう。 

~中上級であるなら受かっているはず~
よくちまたで、謳われている「中上級者向けコース」
一度、基本的なインプットができているという前提のもと、ひたすら応用問題を繰り返す内容が多いようですが、
1年目で合格する方がいる中、自分は不合格だったということから逃げたい気持ちにつけいっているにすぎません。
中上級は、1年目で合格した受験生であり、不合格だった方がまず認識しなければならないことは、基本が足りていなかったんだということです。
合格に必要な知識は、1年目と2年目で変わるわけがありません。2年目以降の方だけ難しい問題を解くわけではないのですから。
言葉にだまされないこと!はっきり言って、応用問題だけ解けても合格できるわけないし、そもそも、応用問題ばかりこなしても、
いやこなすことすらできないと思います。

~カリスマ講師のわな~
 自分にとってカリスマなのかどうかが、その数が多いのが、カリスマ講師たるゆえんであり、その基準のはずです。人が「あの人良い人だよ」と
言っているからといっても、自分にとって良い人なのかは別問題です。良い人が殺人犯であることもありますよね。

~充実のカリキュラムとは~
 だれにとって充実なのでしょうか。自分にとって充実しているかどうかがすべてです。

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観光庁って知ってます?

平成20年5月2日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律が公布され、国土交通省の外局として「観光庁」が平成20年10月1日に設置されています。

観光庁の設立された10月中旬に内閣府が実施した観光立国と観光庁に関する調査によれば、

観光庁の認知は、
「名前も内容も知っている」という人が11%弱
「名前は聞いたことはあるが、内容までは知らない」という人が25%
「名前も内容も知らない」という人が64%
だそうです。

観光立国をめざして発足したわけですが、効果があるのか…
その判断をするには、もう少し年月がかかりそうですね。

皆さんは、観光庁って知ってました?

ちなみに、本試験的には観光庁もそうですが、

環境省や防衛省なんかも知っていてほしいです。

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2009年度の行政書士試験をめざす方へ

2009年度行政書士試験をめざす方へ

この時期は、年末が近いこともあって、いろいろ多忙だと思います。多くの方は年明けから学習をスタートしようと思っているのではないでしょうか。

2008年度の試験を受験された方も、そうでない方も、来年度の受験を考えているならば、年度内に大きな基本方針を立てておきましょう。

具体的には、

①1ヶ月スパンでやるべきこと

②2週間スパンでやるべきこと

③毎日、やるべきこと

を決めておくことです。

これは、たとえば、①の期間内に問題集を1回終わらせる、②の期間内に過去問で出題された条文に目をとおす、③は、1日5問、問題を解くなど、ものすごい抽象的でかまいません。

それとは別に、

①2時間以上勉強時間が確保できる場合にすること

②1時間学習時間を確保することができる場合にすること

③15分しか学習時間がない場合にすること

などの計画もたてておきたいですね。

受験生活中、一番、対策が必要なのは、

③毎日すべきこと

③15分しか学習時間がない場合

の学習です。

多くの方にとっては、これが受験勉強の基本となるのではないでしょうか。

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