特定電子メールが変わった!
2008年6月6日に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)」として公布されています。
2008年度本試験の出題はありませんでしたが、2005年度の本試験ではこの法律に関する問題がまるまる1問出題された実績からも、2009年度本試験ではおさえておく必要がありますね。
この法律の改正の概要は、おおむね次のとおりです。
□□□□ 改正「特定電子メール送信適正化法
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」の概要 □□□□
1 オプトイン方式による規制の導入
●広告宣伝目的のメール規制に関して、取引関係者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(オプトイン方式)が採用されました。従来は、オプトアウト方式だったのでかなり大きな変更点です。
●あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはなりません。
●広告宣伝メールを送信するにあたって、「送信者の氏名・名称」「受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等」を表示することとなっています。
●同意を証する記録の保存に関する規定が新設$されました。
2 法の実効性の強化
●送信者である自身の情報を偽った電子メールの送信に対しては、電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できるようになりました。
●・プロバイダなどの電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者に対しては、情報提供を求めることができるようになりました。
●報告徴収および立入検査の対象を送信委託者にまで広げ、不適正な送信に関して責任のある送信委託者に対し、必要な措置命令を実行することができるようになりました。
●法人に対する罰金額を100万円以下から、30倍の3000万円以下に引き上げ、罰則規定が大幅に強化されました。
3 その他
●迷惑メール対策を行う外国執行当局に対して、職務に必要な情報提供ができるようになっています。
◆◆ 参照条文 ◆◆
特定電子メール送信適正化法
1条(目的)
●海外発信、国内着の電子メールについてもこの法律の対象となります。
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