今回は、記述式問題として出題されてもおかしくない行政不服審査法の条文の言葉を紹介します。
行政不服審査法
1条(この法律の趣旨) 1項
簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること 43字
2条(定義) 2項
「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、
相当の期間内になんらかの公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらずこれをしないことをいう 45字
7条 (不作為についての不服申立て)
異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。44字
※1 不作為庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみをすることができる。
11条(総代)
2項
必要があると認めるときは、審査庁は、総代の互選を命ずることができる。 34字
3項
不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。 39字
5項
2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。 39字
12条 (代理人による不服申立て) 2項
代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。39字
※ 不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限られる。
16条(口頭による審査請求)
陳述を受けた行政庁は、
「陳述内容を録取し、陳述人に読み聞かせて誤りないことを確認し、押印させなければならない。」 43字
17条(処分庁経由による審査請求)
2項、
処分庁は、直ちに、審査請求書の正本又は審査請求録取書を審査庁に送付しなければならない。
20条(異議申立ての前置)
1号
処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかつたとき。 38字
21条(補正)
審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。 31字
23条(反論書の提出)
審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。45字
24条(参加人)
1項
利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。 41字
2項
審査庁は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、審査請求の参加を求めることができる。 45字
25条(審理の方式) 1項
申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 43字
26条 (証拠書類等の提出)
審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。33字
29条(検証) 1項
審査庁は、申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。 38字
2項
あらかじめ、日時及び場所を申立人に通知し、立ち会う機会を与えなければならない。 39字
30条 (審査請求人又は参加人の審尋)
審査庁は、申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審尋することができる。 39条
33条(処分庁からの物件の提出及び閲覧)
1項
処分庁は、処分の理由となった事実を証する書類その他の物件を審査庁に提出することができる。 44字
2項
審査請求人又は参加人は、審査庁に対し、処分庁から提出された物件の閲覧を求めることができる。45字
34条 (執行停止)
3項
審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。41字
3項ただし書
処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をすることはできない。 44字
4項
処分、処分の執行、手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき 45字
5項
損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質及び程度、処分の内容及び性質をも勘案する。 42字
6項
処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときはすることができない。 42字
7項
審査庁は、すみやかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。 35条
39条(審査請求の取下げ)
審査請求人は、裁決があるまでは、書面により、いつでも審査請求を取り下げることができる。 43字
40条 (裁決)
4項
審査庁は、処分庁に対し撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。 40字
5項
審査請求人の不利益に処分を変更し、又は事実行為を変更すべきことを命ずることはできない。 43字
6項
審査庁は、裁決で、処分が違法または不当であることを宣言しなければならない。 37字
41条(裁決の方式)
1項
裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁が記名押印をしなければならない。39字
2項
裁決書に再審査請求をすることができる旨、再審査庁、再審査請求期間を教示しなければならない。 45字
42条(裁決の効力発生)
1項
裁決は、審査請求人に送達することによって、その効力を生ずる。
30字
2項
裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによって行なう。38字
ただし書き
送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないとき43字
3項
掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす 45字
43条(裁決の拘束力)
2項
処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。 36字
処分庁は、処分が取り消され、または変更された旨を公示しなければならない。 36字
4項
処分庁は、通知を受けた者に、処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。 44字
※ 通知を受けた者→審査請求人及び参加人を除く
44条(証拠書類等の返還)
審査庁は、裁決をしたときは、すみやかに、物件を提出人に返還しなければならない。 39字
45条(異議申立期間)
異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 45字
46条 (誤つた教示をした場合の救済)
1項
すみやかに、審査請求書を処分庁に送付し、かつその旨を審査請求人に通知しなければならない。 44字
2項
審査請求書が処分庁に送付されたときは、はじめから処分庁に異議申立てがされたものとみなす。 44字
47条(決定)
1項
異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるときは、処分庁は決定で異議申立てを却下する。 45字
3項
処分庁は、決定で、処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。36字
ただし書
行政機関の答申に基づかなければ、処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更できない。42字
50条(不作為庁の決定その他の措置)
2項
申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。 41字
51条(審査庁の裁決)
3項
審査庁は、不作為庁に対し
「すみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。」 45字
54条 (裁決書の送付要求)
再審査庁は、審査庁に対し、審査請求についての裁決書の送付を求めることができる。 39条
55条 (裁決)
裁決が違法又は不当であるが、裁決に係る処分が違法又は不当でないとき 33字
58条(教示をしなかつた場合の不服申立て)
3項
処分庁は、すみやかに、不服申立書の正本を審査庁に送付しなければならない。36字
40字の記述式となってからは、2006年度=行政事件訴訟法、2007年度=行政手続法、が出題されています。
順番からすると、「2008年度は行政不服審査法から出題される!」と思いたくなってしまいますよね。なので、少し分量を多めに紹介しました。不作為の定義などは出題可能性は低いと思いますが、意外と理解していない方が多いので確認として紹介しています。
私個人としては、本年度においても、行政手続法か行政事件訴訟法なのではないかな!と思っています。もっとも、受験する皆さんのスタンスとしては、択一のこともあるので、なにかの法律に絞らずに学習したほうが良いでしょう。
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