行政事件訴訟法の学習法
行政事件訴訟法は、近年、本試験の出題数が増加していますが、準用条文があったり、訴訟のしくみがわからなかったりと、苦手をしている受験生が多いようです。
そもそも民事訴訟法の特別法なので、行政事件訴訟法に規定のないルールは民事訴訟法のルールを使うことからも(行政事件訴訟法7条)、民事訴訟法のルールがわかってないと、しっくりこなくて当然です。
もっとも、本試験では、民事訴訟法のルールがわからないと正解することができない問題はほとんどなく、また記述式問題で行政事件訴訟法が出題された場合には、ぜったいに行政事件訴訟法の知識だけで正解することができるような出題がなされるはずです。
そうでなければ、2年前の試験制度改正の際に、試験科目に民事訴訟法が追加されるはずです。
この法律の学習は条文につきます。
判例知識も出題されますが、そもそも、行政訴訟のシステムについて定めている法律ですので、訴訟要件の場面以外で判例の知識が聞かれることは、過去問を検討してもほとんどないです。
この法律の学習のポイントは以下のとおりです。
<行政事件訴訟法の学習のポイント>
①行政手続法と行政不服審査法との関係を理解する(2006年度問題17/択一)
②何種類の訴訟があるのかを理解する(2007年度問題17/択一)
③とにかく取消訴訟についてじっくりしっかり学習する
・訴えを起こしてから、判決が下るまで、その後の効果などのしくみを理解する
・訴訟要件(6つ)をおさえる
・弁論主義、執行停止など審理に関することを大体でいいから把握する
・判決の種類をおさえる
・判決の効力についておさえる
④無効確認訴訟と取消訴訟の違いをおさえる
⑤不作為の違法確認の訴えと取消訴訟の違いをおさえる
⑥当事者訴訟と取消訴訟の違いをおさえる
⑦義務付けの訴えと差止めの訴えをおさえる
上記の①~⑦をしっかりとインプットすることができれば、行政事件訴訟法の学習は8割方完成です。つまり、この法律は取消訴訟の理解にかかっているといっても過言ではありません。
はじめて学習される方は、訴訟の種類の多さに面食らってしまうかもしれません。ですが、取消訴訟に特化して学習することで、行政事件訴訟法の6割を理解することができますし、この法律を得意にする最短距離です。まずは、“取消訴訟ありき”と認識して学習しましょう。
特に、取消訴訟の“入り口”と“出口”に関しては、時間をかけてもいいのでしっかりと理解しておきたいですね。
“取消訴訟の入り口”=訴訟要件
①処分性
②出訴期間
③原告適格(2006年度問題44/記述式)
④被告適格
⑤管轄
⑥訴えの利益
“取消訴訟の出口”=判決
①判決の種類
②判決がくだされるとどんな効力があるか(2007年度問題43/多肢選択)
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